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生命保険金の満期時の税金について

 今年12月に満期になる養老保険のことでご相談をお願いします。次のような形態の契約です。  被保険者=妻 契約者、満期受取人=夫 15年満期 年払 (満期受取額251.3万円-正味払込保険料181.5万円-特別控除50万円)÷2=課税対象額9.9万円  当初、満期時にはもっと多く受け取れる予想でしたので、現形態のまま、税金を支払えば良い考えでしたが、実際の受取時になってこの一時所得の金額で主人の税額、税率が上がるようあれば、満期前に私に契約者、満期受取人を変更しようかと考えています。  私の今年度の収入の見積額は92万くらいですので、満期の課税対象額とあわせても、夫の扶養範囲内の103万以下になる見込みです。  心配なのは、満期日の受取人は私であっても、現実は、契約者変更前の保険料の負担者は主人になるわけですから、その点問題はないでしょうか?  生命保険会社の事務員の知人に聞いたところ、このようなケースも度々見受けられるようです。(収入の少ない、お母様や奥様に満期前に契約者、受取人変更をするetc)  パート収入も何かの計算違いで92万以上になった場合は、扶養範囲外になってしまうので、それならば今の形態のままの方がよいし、1円でも得な方を選んで、契約者変更をしようか、悩んでいますが、いかがでしょうか?  ご意見、ご指導をお願い致します。

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

奥様に変更するのはよろしくありません。 御主人が年収2000万円以下の主たる収入が給料の場合、ほかの収入が20万円以下であれば「確定申告を省略」出来るという特典があります。これは非課税になるという意味ではなく、確定申告しなくてもよいという意味ですが、結果として非課税扱いに出来ます。これが一番節税になります。 ただしほかの理由で確定申告する場合はこの9.9万円の所得も申告が必要です。 9.9×10%(or20%)×0.8=約0.8万(1.6万)円程度の所得税がかかります。同時に住民税も大体同額かかります。 一方受け取りを奥様にすると次の二つの税金がかかります。 a)贈与税  課税対象は 181.5万円-110万円(基礎控除)=71.5万円となり、税率は10%なので、  約7万円の税金がかかります。 b)ご主人の扶養控除 今年はまだ配偶者特別控除がありますので、ご主人が受けられる扶養控除は、 38万円(配偶者控除)+22万円(配偶者特別控除:配偶者年収92万円より算出)=60万円 ありますが、9.9万円はご質問者の所得となりますので約103万円であり、この場合の控除額は、 38万円(配偶者控除)+0円(配偶者特別控除:年収103万円のとき)=38万円 と減ることになりますので、差額22万円の控除が受けられません。 所得税住民税合わせて安くても16%程度と考えられますので、約3.5万円ほど税金が増えます。 結果合わせると、約10万円ほど税金が増えることになり、ご主人が受け取り確定申告したときを考えても9万円以上損になります。 もちろん確定申告の省略を選んだ場合は丸々損になります。 では。

nymother
質問者

お礼

 「確定申告の省略」のことは、知りませんでした。大変、参考になりました。ありがとうござました。

その他の回答 (14)

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.5

ご主人がサラリーマンで給与所得以外の所得が20万円以下でしたら確定申告しなくてもよいので、現状のままにしておくのが一番よいと思います。 ご主人が自営業者等、確定申告を要する人であれば、#1で書いたとおりご主人の税率によっては契約者変更したほうが節税になるかもしれません。 生命保険契約に関する権利の評価は、今のところは 払込保険料×70%-受取保険金×2% で評価できますので、贈与(契約者変更)の場合は約12,000円の贈与税になります。

nymother
質問者

お礼

 大変参考になりました。度々の回答、ありがとうございました。主人は、サラリーマンなので給与所得のみです。現状のまま、満期保険金を受け取る方向に考えたいと思います。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の訂正です。 妻の贈与税の計算が間違っていました。 支払額181.5万円の大部分が贈与となりますから、110万円の非課税枠を引いても、70万円程度が贈与となり、7万円の贈与税が課税されます。 夫の扶養になる件と、社会保険の扶養の計算は、先の回答の通りで問題ありませんから、配偶者控除と配偶者特別控除は、従来どうりに給与収入だけで、贈与の額は含まずに判断します。 夫の名義のままの場合。 給与以外の所得が20万円以下であれば、申告の必要が有りませんから、所得税も住民税も、給与所得だけでの負担となります。 以上ことから、名義変更をしない方が有利となります。 失礼しました。

nymother
質問者

お礼

 度々のアドバイス、ありがとうございました。参考にさせていただきます。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

契約者を途中で変更した場合、夫が負担した保険料と妻が負担した保険料の比率で満期保険金を按分して、夫が負担した部分の満期保険金が、夫から妻への贈与となります。 この場合、贈与税の非課税枠110万円を超えると、妻に贈与税が課税されます。 既に満期が近づいていますから、大部分を夫が負担したことになり、251.3万円-正味払込保険料181.5万円=69.8の大部分が贈与となりますが、110万円の非課税枠が有りますから、贈与税は課税されません。 又、妻が支払った部分についての満期保険金は、一時所得として計算されます。 夫の扶養になるかどうかの判断では、妻の給与所得とこの一時所得を合計した所得で判断され、贈与部分は除外されます。 又、社会保険の扶養の判定でも、130万円以上の収入が有るかどうかで判断されますが、この場合は一時所得と贈与は含まずに、給与だけで判断されます。 このように、妻の一時所得となる部分は少額で、夫も所得が発生しませんから、名義変更をされたほうが有利です。

nymother
質問者

お礼

 贈与税の非課税枠のこと、勉強になりました。名義変更した方が、有利なのですね。ありがとうございました。

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.1

契約者を変更すると贈与税の対象になってきます。 今回のケースでは贈与税は12,000円ほどになるので、ご主人の所得税の税率によっては契約者変更したほうが有利になるかもしれません。

nymother
質問者

お礼

 早速のアドバイス、ありがとうござした。  主人の今年度の所得見積額、税率を調べてみます。

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