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簡保の養老保険、満期と課税関係について教えて下さい。
具体的に 現在、83歳の母がおります。寡婦年金の受給者で、完全な年金生活をしております。 約30年前に簡保に加入しました。 保険契約者:母 被保険者:息子 保険受取人:契約当初は息子、今年、受取人を息子から母に変更しました 保険金額:500万円 満期時受取金:約750万円 満期時:平成18年4月中旬 尚保険料はすべて、母が負担しております 質問1 さて、このまま半年後に、満期を向えお金を受け取った場合、課税関係は どうなるのでしょうか? 質問2 保険受取人を今年、変更していますが、これに伴う課税関係が発生するのでしょうか? ご教授、宜しくお願いいたします。また、参考になるサイトがありましたご紹介下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
1.{満期時受取金(約750万円)-総払込保険料-50万円}×1/2、の金額がその他の所得と合算されての総合課税になります。 2.課税関係は特段発生しません。変更しなかったばあいだと贈与税の対象になり、莫大な贈与税がかかりました。
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- sag24-kouji
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はじめまして、独立系のFPを営んでおります。 そのまま満期を受け取った場合は#1様の回答の通りです。 >質問2 については 受取人の変更については保険事故(今回は満期)発生前についての課税関係は発生しません。 貸付を今年受けた場合ですが、今年の一時所得として貸付金と同額の金額(払込保険料)を必要経費として換算しますので、来年の満期受取時に受取金が減ったとしても必要経費が同額減るので節税に対する効果は利息分だけと言う事になります。 節税を考えておられるなら、今年に半分解約(減額と言います)、来年に残りの半分を満期受取とすれば今年、来年とも一時所得に対する控除が受けられる為、有効かもわかりません。郵便局に今、半分解約すれば返戻金はいくらあるか尋ねてください。その上で課税関係の計算をすれば有利不利の計算ができます。 以上、参考にして下さい。
お礼
ありがとうございます。一時所得を2回に分ける作戦ですね。大変参考になりました。 有利・不利の計算にトライしてみます。
- doctor_money
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#1です。 借入金は満期返戻金から差し引かれますが、課税関係は変わりません。 税務署への支払い調書には、満期返戻金額、払い込み総額、契約期間以外の金額は記載されません。
お礼
たびたび、ありがとうございます。やはり、旨い具合に節税とは行かないようですね。
お礼
ありがとうございます。助かりました。 尚、宜しければ、もう一つ教えて下さい。 上記、母のケースの場合、満期を待たず、満期返戻金を借入れすることが、 可能なのですが、借入れ可能金額は現在370万円程です、 この場合、一時所得の計算はどうなんるのでしょうか?