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かんぽ保険金満期の税金・扶養問題について

かんぽの普通養老保険の満期が来る前に質問いたします。 2口あるのですが詳細は以下に記します。 (1)満期日:H27年1月(20年間払込) 保険料:500万円 契約者:妻    受取人:妻 支払口座:妻名義 払込保険料:4,152,000円 (2)満期日:H32年7月(30年間払込) 保険料:500万円 契約者:妻   受取人:妻 支払口座:妻名義 払込保険料::3,744,000円 私(妻)本人の契約のものですが、途中で結婚し現在私はパートで夫の扶養に入っていて所得税も社会保険料も支払っていません。 満期が来た場合このままだと、利回りのいい時期のものなので配当も考えるといろいろ不都合があるのではないかと不安になっています。 どの程度の配当かは全くわかりませんがもし同じような時期に契約して満期になった方がいたら教えてもいただきたいです。 また、一時所得として税金を払うとすると、私のパート収入は年間90万くらいで夫は700万くらいですので、保険の名義や受取人名義を夫に変えた方がよいのか迷っています。 また、その場合支払口座の名義が妻名義だと問題があるのでしょうか。 税金や社会保険料を有利にする良い方法を教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

(Q)名義変更 (A)名義変更とは、契約者の変更だと思いますが、 税法上は、契約者が誰であろうと、関係ありません。 誰が保険料を払ったのか、つまり、保険料負担者が 重要です。 (Q)受取人の名義変更 (A)満期保険金の場合、保険料負担者と受取人が異なる場合、 受取人への贈与とみなされます。 なので、変更してはいけません。 (Q)税金や社会保険料を有利にする良い方法を教えていただきたいです。 (A)このまま継続するのが一番良いです。 満期保険金は、一時所得なので、社会保険料には反映されません。 所得税は、受け取る時の所得税法によって決まります。 現時点では、 (受け取った保険金)-(支払った保険料)-50万円 がプラスの場合、その半額が、他の収入(パート収入など)と 合算されて、税金がかかります。 ついでに…… 質問者様の収入を証明するものを何でも良いので、 きちんと取っておいてください。 税務署から、保険料をどこから捻出したのか聞かれる場合が あります。 そのとき、説明する資料がないと、夫様が支払ったことになり、 贈与となります。 口座の名義が奥様であろうと、関係ありません。 奥様が稼いだという証明が必要です。

sakura707
質問者

補足

回答ありがとうございます。 もう少し尋ねてもいいでしょうか? 一時所得で主人の扶養から外れる金額になった場合、年金や健康保険が外されて自分で国民年金と国民健康保険に加入しなければならないと思っていたのですが、違っていますか? 今は第3号被保険者なので年金もおさめていません。一時所得の場合は扶養のままでいられるのでしょうか? もしお分かりであれば教えていただければ助かります。よろしくお願いします。

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