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一時払い養老保険金受け取りの課税について
2012年に一時払い養老保険が満期になります。課税処理がよくわかりませんので、よろしくお願いします。条件は以下のとおりになります。契約者は母、配偶者なし、子供2名。仮ですが、主契約保険料10,590,000円 満期保険金額30,000,000円だとすると、 (1)満期保険金額に対して契約者が受取人だと源泉徴収の20%が課税されるのか (2)受取人の変更は満期前に可能かどうか (3)受取人が子供2名の場合の税金の取り扱いは(1)に比べて贈与税がかかるので税金は(1)より多額になるのか。 (4)満期保険金額を受取る際に課税金額をなるべく少額に抑える方法があれば教えてください。よろしくお願いします。
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- rokutaro36
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契約年が書かれていないので、内容から想像して、 5年以上前だとします。 Q1>源泉徴収…… (A)5年以上の契約ならば、20%源泉徴収ではなく、 確定申告となります。 保険料負担者=受取人=御母堂様 というのが、所得税となるので、最も税金が安くなります。 (満期保険金)-(支払った保険料総額)-50万円 の2分の1が、他の所得と合算されて課税されます。 確定申告をすることになります。 保険料負担者が、御母堂様ではない場合…… 例えば、亡くなれた配偶者様だった場合、 3000万円-110万円=2890万円が贈与税の対象となります。 Q2>受取人変更 (A)可能です。 Q3>お子様が受け取る場合 (A)お子様が受け取った場合、贈与税の対象となります。 例えば、1500万円ずつ受け取った場合…… 1500万円-110万円=1390万円に贈与税がかかります。 1390万円×50%-225万円=470万円 が、税額となります。 Q4>なるべく、税金を少なくする方法 (A)保険料負担者が御母堂様ならば、御母堂様が受け取るのが 最も税金が安くなります。 保険料負担者が御母堂様ではない場合、 お子様を含めて、3人で受け取るのが良いでしょう。 ただし、保険会社が受取人を3人にすることを認めるかどうかは 別問題です。 ご参考になれば、幸いです。
お礼
とてもわかり易く参考になり助かりました。 ありがとうございます。