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昨日契約したのですが、今日解約した場合。
昨日、アパートの一室を借りる契約をし、敷金などで20万円を支払いました。 9月から借りる契約です。昨日、その借りる部屋の部屋の掃除をしました。 これを今日解約することは可能でしょうか?もし契約をなかったことにした場合 お金は戻ってくるのでしょうか?いくらか違約金みたいなものを支払えば可能でしょうか?
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昨日契約した部屋を今日解約する理由がわかりませんが、2の方の回答にもあるように、その理由が貸主側もしくは仲介業者の責任に基づくもので、大きな問題である場合には、契約は無効という可能性もあります。 (解約する理由次第かと思います) 契約が無効となれば、支払ったものは全額戻ります。 逆に特に大きな問題があるわけでなく、あなたの気分だけで解約しようとする場合には、契約は既に終わっておりますので、通常の退去と同様の解約手続きとなると思います。仮に退去に際して1ヶ月前までの解約予告が条件とした場合、向こう1ヶ月間の賃料は支払う義務があるということです。 ほとんど使用していなければ敷金は全額返金になる可能性は高いでしょう。 礼金は当然戻りません。 仲介手数料を支払っていたとして、それも戻りません。 違約金とかはありません。1日住んでも1年住んでも普通の解約です。 一応原則で上記を書きましたが、話し合いによって相手方がどう出るかで違った結果になる可能性も無くはありません。借主であるあなたの都合での解約でも、相手(貸主・仲介業者)が全部返すと同意してくれれば返ってくる可能性も0ではありません。一般的には難しいとは思いますが。
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- pastorius
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解約することは可能です。その場合の条件は、個別の契約によって異なります。非常識な程度でなければ契約内容や話し合いで決まることです。 性質を考えると、礼金があれば、帰ってくるものでは無いと思います。敷金は帰ってくるのではないでしょうか。家賃の前払い分があるとすれば、それも帰ってこないのが一般的ではないかと思います。 解約することと契約を無かったことにすることは、また別なことです。 契約を無かったことにすることができるのなら、上記のような事情とは異なってきます。 たとえば契約をやめようとする理由が、当初の内見や説明では見つけることが出来なかった非常に重大な問題が見つかったとか、事前の説明とは違う問題があったなど、明らかに貸主や仲介業者側に問題のある理由なら、契約を無かったことにすることもできるでしょう。 その場合は事前に差し入れた金額の全部を返還してもらうことが出来るかもしれません(錯誤による無効)。 しかしあなたの都合で契約を取りやめたいのであれば、解約(契約はいったん締結し、締結した契約を終了する)というということになり、一般的には首記のような形になると想像されます。
- 6dou_rinne
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解約することは可能ですが、敷引とかがある場合はその分は差し引かれますし、礼金等は返ってきません。 ただ、ぜんぜん入居していないので原状回復の費用は取られることはないと思いますが。 場合によっては、敷引もいいよ、なんていってもらえたら超ラッキーです。