- 締切済み
退職後の給与で
アルバイトという形で働いていたのですが、1ヶ月弱でもう続けていけないと判断し退職の意思を告げ(当日退職)という非常識な形で退職をしてしまいました。 後日、非常識な辞め方したんだから色々と給与から引くからな!と言われ、作業服代や辞めた日に人が足りなくなり、急遽手伝いで人を頼んで迷惑かかったからその分等ペナルティ-として引くとのことでした。 作業服は貸与ではないので引かれるはわかります。 非常識な辞め方で、迷惑もかけ自分が悪いのは当然なのですが、作業服代以外のペナルティ-として給料から引くのはどこでもやることなのでしょうか? 法的に問題無いことでしょうか? 引くと言われたもの全部引かれたら、働いた分の半分位は無くなる感じです。 詳しい方居ましたら教えて下さい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kqueen44
- ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2
NO.1の補足です。 法律上には問題がありだと思われます。ただ、金額的に妥当かどうかまでは御質問だけでは判断できないので、きっちりさせたいならば労働基準監督署へ相談し、臨時検査・是正勧告等を行ってもらい解決。 時間が惜しかったり、直接交渉でなんとかなりそうならば、話し合いで解決も良いと思われます。
- kqueen44
- ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1
就業規則で定めていれば、一定のペナルティ(減額)は法律上許されてます。 しかし、半分がなくなるほどというのは違法の可能性が高いです。給与から引くではなく、損害賠償の形であれば、それなりに請求される可能性はありますが、給与は原則全額支払いが義務です。 取り戻したいならば労働基準監督署で相談されて、どこまでが法律的に認められるのか判断してもらう必要があると思われます。
お礼
間違えて補足にコメント書いてしまいました… 回答有難うございます。 悩んでるより、その労働基準監督署というとこに相談した方が良いのでしょうか?
補足
回答有難うございます。 就業規則というのは、入社時から辞めるまで口頭でも書面でも一切ありませんでした。 半分位無くなる感じなのは、連休前に稼働分を受け取っていて、連休明けに働いた分で9万円位が半分位になる感じです。 それも、給料日には渡せないと言われました。渡すことは渡すけど、遅くなるとのことです。