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兼務役員の給与が出なくなっての退職理由は?
兼務役員で給与を支給されていた身分です。 5月分の給与が払えないと言われ、尚かつ会社都合の離職票も出せないと言われました。 給与明細には、役員報酬を記載されていません。 全て給与になっています。 社長の言い分としては、「君は会社側の人間なので、経営責任がある。そういう人には会社都合での離職票は出せない」と言われました。 仕方がないので、「給与未払いのため、退職する」という退職届を提出しました。 3月末で退職したヒラ社員も給与の未払いや遅配で退職し、離職票が自己都合だったので、職安で異議を申し立てましたが、社長が認めないので未だ待機中です。 職安には確認していないのですが、この場合、やはり会社都合の離職票は出ないのでしょうか? なんとも納得がいかないのですが...。
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- qptako
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NO.1の者です。 すみません。質問内容とずれた回答になってました。 改めますと、「兼務役員=従業員性が高い」ということになりますから、「経営側の人間だから会社都合ではだせない」という理由は成り立たないと思われます。 ただ、失業保険受給の際の条件としては、もし『賃金(退職手当を除く)の額の3分の1を超える額が2か月以上遅延したために退職』したのであれば『会社都合で解雇』の場合と同じはずですので、ご検討ください。
- qptako
- ベストアンサー率85% (6/7)
ご参考になれば。 まず、兼務役員であるということであれば、報酬の50%以上が従業員性に基づく賃金であり、その部分に対しては雇用保険の被保険者としての資格があり、雇用保険料が控除されていたという事実があったはずです(法律通りに処理されていればですが)。 また、事実給与として支払われていたようですので、会社側もその認識があったと思われます。 したがいまして、本来は離職票をうけとり、一般の社員と同様に失業保険の手続きをとることが可能です。 もし、会社が給与明細上「給与」として支払っていたにもかかわらず、兼務役員としての雇用保険手続きを怠っており、雇用保険の被保険者資格をおもちでなかった場合、2年までは遡って手続きをすることができます。 もし、在職中の雇用保険の加入状況が不明ということであれば、一度ハローワークでご確認されたほうがよいかと思われます。
お礼
qptakoさま 回答をありがとうございました。 その後ハローワークで一年以上の雇用保険加入が確認できました。 また、退職届けを提出した3週間後に会社から発行された離職票は「自己都合」になっていましたが、給与遅配や未払いなどを証明することができたので、「特別受給資格者」として即日認定されました。 会社側も会社都合にすると「会社に傷がつく」ということで離職票発行を渋っていた部分がありますが、こういう形で認定されるのだとわかりました。 同時にやめた他の兼務役員にも知らせようと思います。 専門家の方のアドバイス、とても心強く読ませていただきました。 ありがとうございました。
お礼
qptakoさま 詳しい説明をありがとうございました。 ハローワークで確認したところ1年以上の失業保険を納付していた事がわかりました。 また、連続して2か月以上全額遅配もあります。 これを証明できればなんとか特定受給者になるかもしれないと言われ、 それを証明する書類を作成しているところです。 (給与は現金で手渡しだったので、証明する必要があります) なので、なぜ会社都合の離職票が出せないと言われているのか、根拠が無くなっているのに、社長や契約している税理士までがそのように言います。 ただ、ハローワークでは会社都合の離職票を強要することはできないとも言われており、そんなものなのか....と失望しています。 特定受給者の確定をしてもらえるようにこれから動いてみます。 ありがとうございました。