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姉の遺産処理
父の遺産を引き継いだ、独身で配偶者も子供もいない姉が 死亡した場合、 その財産(遺産)(名義は姉になっています)は 兄弟姉妹で等分に分けることでいいのか、それとも、もっと分配範囲が広がるのかお教えください。
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民法の定めでは、上位順位の相続人が1人でも存在していれば、下位順位の者は相続人になることはできません。 相続の順位は、まず配偶者は必ず相続人になり、以下は順位が有り 1位:子>孫>ひ孫 2位:親>祖父母 3位:兄弟>(亡くなった兄弟がいる場合、亡くなった方の甥/姪) となり、基本的には上位の相続人が一人でもいたら、下位の相続人に相続権はありません。 ですので、質問主さんのお母様がご存命の場合、お姉様の遺産はお母様のみが相続します。 父母共に亡くなられていて、祖父母がご存命の場合、祖父母のみが相続します。 父母、祖父母共に亡くなられている場合、ご兄弟が相続します。 兄弟相続の場合、亡くなっている兄弟がいたら、亡くなられた方の取り分はその子(相続人の甥/姪)が代襲相続します。
お礼
よくわかりました、ありがとうございました。