相続人には、以下の2種類があります。
・法定相続人
民法で決められた相続人。
・特別縁故者
法定相続人が誰も居ない場合の内縁の妻(籍を入れていないが、一緒に住んでいた人)など。
法定相続人には、以下の2種類があります。
・配偶者相続人
夫や妻。常に相続人になります。
・血族相続人
直系卑属と直系尊属と兄弟姉妹やめい・おい。
血族相続人には、以下の3つの順位があります。
・第1順位
直系卑属。子供や孫やひ孫。
孫が相続人になれるのは、子が先に死去していて、一番親等が近いのが孫の時だけです。
ひ孫が相続人になれるのは、子と孫が先に死去していて、一番親等が近いのがひ孫の時だけです。
例えば、被相続人に、子がA、B、Cの3人居て、Aを親とする孫D、Bを親とする孫Eが居て、Dを親とするひ孫Fが居て、A、B、Dが既に死去していた場合、子A、孫E、ひ孫Fが第1順位者になります。
・第2順位
直系尊属。父母や祖父母。
第1順位者が居ない時だけ相続人になります。
祖父母が相続人になれるのは、父母が先に死去していて、一番親等が近いのが祖父母の時だけです。
・第3順位
兄弟姉妹やめい・おい
第1順位者も第2順位者も居ない時だけ相続人になります。
めい・おいが相続人になれるのは、兄弟姉妹が先に死去していて、一番親等が近いのがめい・おいの時だけです。
遺産相続時に主張できる物は、以下の2種類があります。
・法定相続分
配偶者相続人と血族相続人の、法律で決まっている相続分。
遺言状が無い場合に目安とする配分を法律で決めた物です。あくまで目安なので、この分を主張できると言う訳ではありません。
相続人全員が納得して全員が合意したなら、相続の取り分は、法定相続分通りで無くても良いし、遺言通りで無くても良い事になります。
法定相続分の割合は
配偶者相続人のみの場合1/1
配偶者相続人1/2、第1順位者全員で1/2(配偶者無しの場合1/1)
配偶者相続人1/2、第2順位者全員で1/2(配偶者無しの場合1/1)
配偶者相続人3/4、第3順位者全員で1/4(配偶者無しの場合1/1)
と決まっています。
・遺留分
遺言や遺産分割協議で、一方的に不利な配分をされた場合、遺留分を請求する事が出来ます。言わば「最低保証額」みたいな物です。
遺留分の割合は
配偶者相続人のみの場合1/2
配偶者相続人1/4、第1順位者全員で1/4(配偶者無しの場合1/2)
配偶者相続人1/3、第2順位者全員で1/6(配偶者無しの場合1/3)
配偶者相続人1/2、第3順位者は遺留分無し
と決まっています。
遺留分は「遺留分減殺請求があった時のみ意味がある」ので、請求が無い場合、遺留分を下回ったままの配分も有効になります。
お礼
詳しい説明ありがとうございました。 配偶者以下、「上位順位者がいない場合」、相続権が棚からぼた餅のように落ちてくる訳ですね。よくドラマとかのネタになりますが、現実には聞いたたことはないですね。まあ、公にする人もいないでしょうが^^;