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妻の遺産の計算方法について
いろいろ調べたのですが、よく分からなくて質問させていただきます。 父の姉が亡くなりました。 姉には、配偶者と弟(私の父)と妹がいます。 子どもはいません、ですので、この三人が法廷相続人となるはずです。 例えば、土地や建物、預金口座などが全て配偶者(旦那)の名義の場合、死亡した父の姉の遺産というのはどのように計算されるのでしょうか?まったく遺産が無く、相続するものがないということになってしまうのでしょうか? 仮にいくらかの財産を相続するとした場合、父は、姉とは遠方で、父の姉の近くに父の妹が住んでおり、看病等をしておりました。しかし、先祖の墓は父が受け継いでおります。このような場合、看病云々といって、父の妹は相続分以上に要求できるのでしょうか?また、仮に父が相続を放棄しようとした場合、代襲者である私から差し止める権利はあるのでしょうか? いろいろ質問してもうしわけありませんが、一つでも回答いただけたらと思います。
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- thor
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回答No.1
〉例えば、土地や建物、預金口座などが全て配偶者(旦那)の名義の場合 名義が亡くなった方の夫ならば、それはその人の財産であって、亡くなった方の財産ではありませんが? 名義はそうなっているが実は違う、というのならそれを証明しないと。 〉しかし、先祖の墓は父が受け継いでおります。 なぜ「しかし」という言葉が出てくるのか理解できません。相続分とは全く無関係です。 亡くなった方の看護について、特別な権利を要求できるのは、相続財産の減少防止に特別に寄与した場合、たとえば夫が全く費用負担をしなかったので自分がした、というような場合に限られます。 相続放棄は相続人の自由です。代襲者は全く関係ありません。