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お墓の継承と遺産分割について

母親の実家の話です すでに私から見た、祖母、祖父は他界しており、遺産相続は兄弟で分割した形になっています。 (実際は1人が住居中なため不動産分は分けていないですが) その本家には跡取がいないという事で、叔母が以前から「私がいなくなる前に(元気なうちに)お墓を守る人を決めなければ」と言っています。 (私たち従兄妹の代の中でです) そこで、本家の苗字で残っているのは従兄妹のうち1人になり、彼に継がせるという話しをしているようです。 しかし、彼の父親(叔父)は失踪しており、彼が墓を守るというのもおかしな話しです。 以前から墓を守る(家を守る)者には、遺産を多く渡すと言っています。 ちなみに叔母は末娘ですが、実家の家業と遺産を1人で管理しているため、誰にも口を出させない状況です。 遺産は土地で数億ありますし、1人の意見で決めるのにはとても腹がたちます。 遺産分割とお墓の継承は別だと、ここで知りました。 ですので、「公平に分割でお墓にかかる分だけわたすべきだ」と申しましたが、まったく聞く耳を持ちません。 祖母、祖父ともに10回忌も終わっています。 (お墓だけで、家や誰かの面倒をみるわけではありませんので) そこで、質問なのですが ・実際に継承するのは生前ではなく、叔母が亡くなった場合でしょうか? ・お墓の継承者にはお墓の管理費(と多少プラス)を渡すという考えでいいのでしょうか? ・継承者は苗字が異なってもいいのでしょうか? ・継承者はそのお墓に入るのが基本でしょうか? ・生前贈与や遺言で、叔母の勝手で多めに遺産相続させることができるのでしょうか? 質問が細かく申し訳ありませんが、わかる項目だけでもご回答いただけると大変に助かります。

みんなの回答

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 推論に対して回答したのでは,余計な混乱を生じさせますので,補足をお願いします。  まずは,不動産登記をお調べください。亡くなられた方の名義のままになっているのか,相続登記されているのか。 >そこで、本家の苗字で残っているのは従兄妹のうち1人になり、彼に継がせるという話しをしているようです。 >しかし、彼の父親(叔父)は失踪しており、彼が墓を守るというのもおかしな話しです。    失踪している叔父が祭祀を継承するということであれば,おかしな話ですが,所在がはっきりしている従兄が祭祀承継者になることは,別段おかしな話ではありません。埋葬されている方の直系の子孫なのですから,おかしくはありません。  叔母様が誰かに生前贈与しようと,遺言をしようと,叔母様の財産の範疇を超えることができません。つまり,共有となっている本家の土地家屋について,叔母様が自分の持ち分を超えて誰かに贈与するとか,遺産相続させるとか,遺贈するということはできません。  逆に,質問者の従兄が祭祀を継承してくれるのなら,叔母様自身の遺産の半分を遺贈するといった遺言を残すことは可能です。 >・祭祀継承者に多めに遺産を渡すというのは相場はあるのでしょうか?  祭祀継承者に多めに遺産を渡すということはよくあります。 >その際は周りの親族に額を公開してもらう事は(権利として)可能でしょうか?    親族であることを理由に公開を求めることはできません。公開を求めることができるのは相続人です。  法定相続割合と異なる遺産分割協議をする際には,遺産をつまびらかにして,相続人間で協議をし,遺産分割協議書を作成するのが良いとされています。  しかしながら,「○○が祭祀ともども本家を継いでくれるのなら,私は遺産はいらない。」という相続人や,「私は○○だけ相続できたら良い。」という相続人も居ますので,必ずしも遺産総額が相続人全員に公開される訳ではありません。    私の父方の祖父(祖母は祖父より先に亡くなっています)の遺産分割協議の際,父は,「兄貴が本家を継ぎ,家業を継ぎ,祭祀を継承してくれるのなら,一切遺産はいらない。自分の分は兄貴が貰ってくれ。」と言って,一切の遺産を相続しませんでした。ですので,どれだけ遺産があったのか父は知りませんでした。    ところで,その叔母様には,配偶者や子はいらっしゃらないのでしょうか。いらっしゃらないとしても,質問者の御母様がご健在なら,質問者は相続人にはなりませんから,口出す権利さえないと思うのですが。  叔母様が自分の持ち分以上の財産を処分するのではないかとご懸念されているようですので,まずは登記簿を調査してください。

noname#64531
noname#64531
回答No.2

>不動産も含めて共有の財産から遺産を多めに払うというのに納得がいきません。 質問者さんは、問題としている相続にかんして何らかの権利を有してらっしゃるのでしょうか? でなければ、相続人間で分割成立した話を蒸し返すことはできた相談ではありません。 相場がどうの、ということですが、 似た質問を最近回答しましたので参考にしてください。 祭祀に関する所有権を誰に継承させるか、 その費用分担はどうするか、ということと 相続とは又別の話です。 どうしてもということでしたら、母の遺留分侵害ということで 話をし、とりあわなければ家裁に持ち出すしかないでしょう。 もちろん、これは母君の意向がすべてです。

参考URL:
http://okwave.jp/qa4191250.html
  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.1

 不動産については,相続登記はしていないが,既に遺産分割が完了している。叔母が祖父母の墓の管理費等を支払っている。という前提でよろしいでしょうか。 >・実際に継承するのは生前ではなく、叔母が亡くなった場合でしょうか?  生前でも死後でも良い。 >・お墓の継承者にはお墓の管理費(と多少プラス)を渡すという考えでいいのでしょうか?  祭祀継承者が多少多めの遺産を受けるということはよくあることです。 >・継承者は苗字が異なってもいいのでしょうか?  構いません。 >・継承者はそのお墓に入るのが基本でしょうか?  必ずその墓に入らなければならないと決まったものではありません。  本家が途絶えた,分家が途絶えたなどの理由により,1人で3つも4つも墓を守ってらっしゃる方もいらっしゃいます。実際,私の母の兄は,2つの墓を守っています(しかも宗派が違う)。  墓の承継者は,新たな墓を建てずとも,継承した墓に入った方が安上がりですので,継承した墓に入る方が多いのが多いのは事実です。 ・生前贈与や遺言で、叔母の勝手で多めに遺産相続させることができるのでしょうか?    叔母様が祖父母様から相続した分について,誰に贈与しようが,遺言しようが叔母様の勝手です。  

yayo33
質問者

お礼

色々細かい質問にお返事いただき、大変ありがとうございました。 遺産につきましては、補足にも書きましたが相続登記はしていると思われますが、実際には(不動産は住んでいる事もあり)遺産の一部しか分配していません。 墓の管理費等は本家に住んでいますのので、叔母が払っています。 私の勉強不足で話しがわかりづらく申し訳ありませんが、何かアドバイスいただけるようでしたら、お願いいたします。

yayo33
質問者

補足

祭祀継承者の慣習については、よくわかりました。 追記で質問になりますが ・祭祀継承者に多めに遺産を渡すというのは相場はあるのでしょうか? その際は周りの親族に額を公開してもらう事は(権利として)可能でしょうか? ・不動産,現金共に兄弟の遺産分割は済んでいるはずですが(個々に相続税を払った形になっているので)、叔母と税理士のみで進めたために、母は遺産の額さえしりません。 また、現金の一部を受け取っただけです。 ですので、(叔母の持分からではなく)不動産も含めて共有の財産から遺産を多めに払うというのに納得がいきません。 何かアドバイスがあればお願いいたします。