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遺言状の書き方
土地 家屋を遺言状に書く場合 弁護士とか司法書士とかに依頼したほうがいいでしょうか? 大したものでなくても キチンとしたいのですが、その場合の費用はどれ位かかるものでしょうか? また、依頼するところによって内容の差とか費用の差はあるものなのでしょうか?
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おはようございます。 遺言として最も確実なものは、遺言公正証書というものです。 公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。 公文書ですから高い証明力があるうえ、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。 公正証書は、公証役場で公証人に作成してもらいます。 公証役場がどこにあるか分からないときは、インターネットや電話帳で調べるか、市区町村役場に聞けば教えてもらえます。 まず、遺言者が本人であることを証明するため、実印や印鑑証明書などを揃えます。 次に、2人(以上)の証人と一緒に公証役場へ行って、遺言者が遺言の内容を口頭で述べます。 なお、遺言者が遺言をする際には、どんな内容の遺言にしようかと悩む場合もあるでしょう。 そのような場合でも、公証人は、適切なアドバイスをするなどして、遺言者にとって最善と思われる遺言書作成の手助けをしてくれます。 また、体力が弱ってしまったり、病気等なんらかの事情で遺言者が公証人役場まで行けないときは、遺言者の自宅又は病院等へ公証人に出張してもらうことも可能です。 公正証書遺言では、遺言者の真意を確保するため、2人(以上)の証人に立ち会ってもらいます。 次に遺言者が述べた遺言の内容は、公証人によって筆記されます。 そして、公証人が筆記したものを遺言者と証人に読み上げたり、閲覧させます。 そして遺言者本人と証人が、筆記したものを確認した後、署名押印をします。 最後に、公証人が手続きに従って作成した旨を付記して、署名、押印します。 作成された公正証書遺言の原本は、公証人によって保管されますので、紛失や偽造される心配はありません。 そして、遺言者には原本と同一の効力を有する正本が渡されます。また、万一、正本を紛失しても再交付を受けることができます。 なお、公正証書遺言を作ってもらうためには、公証人の手数料がかかります。 手数料は相続財産の額によって変わりますが、財産が多くなるほど高くなります。 政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格に従って定められています。 政府に定められた法令がありますので、依頼する場所によって金額が変わるということはございません。 目安としては、1億円の遺産を3人の相続人に均等に与える場合は、約10万円の手数料が必要となります。 以上のことにより、自筆証書遺言に比べると確実性がある遺言なのでお薦めです。 下記に遺言公正証書について詳しく記載のあるサイトを記しておきます。 http://www.igonsho.net/ ご参考になれば幸いです。
その他の回答 (1)
- 柳田 恵一(@processingdepot)
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まず口座をお持ちの銀行に相談することをお勧めします。 作成を依頼するなら行政書士でしょう。 遺言専門の行政書士もいます。 料金は自由化されていますので大きく差があります。 遺言状案の作成は、専門性の高いところで15万円~です。
お礼
ありがとうございます。 銀行でも相談にのってくれるのですね。 知りませんでした。
お礼
大変詳しく教えて下さりありがとうございました。 とても参考になりました。