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法令と省令の違い?
法令と省令はどのように違うのでしょう? また、このような用語がわかりやすく示されて いるサイトがあれば教えて下さい。
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法令と言うと、法律と省令や政令などを合わせて言う場合です。 法律は、国会で可決されて成立し、天皇の御名御璽の儀式を経て公布され施行される物です。 省令は省、たとえば文部科学省とか厚生労働省などが独自に制定した物で国会は通さずに制定できます。 政令は内閣府が制定する物で、こちらも国会を通さずに制定します。 省令と政令は、法律の補完をするように制定されるのが通例で、法律の本文で「別に定める基準…」などと書いてある部分になる場合が多いです。 また、法律の施行にあたって、古い法律との適合(すり合わせ)などをする場合にも使用されます。
お礼
わかりやすい説明で助かりました。 本当にありがとうございました!