法律条文中の政令や省令への委任規定の参照先の探し方
ご覧いただきありがとうございます。
法律学習者です。
以下の点、不明につきお知恵をお借りしたく書き込みいたします。
【不明点】
法律の条文中に政令や省令への委任を定めた規定がありますが、その参照先をどのように探せばよいのかわからず困っております。
例えば以下のような感じです。
【例】
不動産登記法 第十五条 に以下のような記載があります。
(法務省令への委任)
第十五条 この章に定めるもののほか、登記簿及び登記記録並びに地図、建物所在図及び地図に準ずる図面の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
この、文末に記載の「法務省令」で定められた具体的な事項を見たいのですが、それでは不動産登記規則の第何条を参照すればよいのか、という情報がどこに書かれているのかがわかりません。
他の法律でも同じような委任規定が多数ありますが、参照先をどのように特定できるのかをご存じの方がおられましたらご教示願えませんでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
お礼
お礼を書くのを忘れておりました。大変参考になるご回答ありがとうございました。