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省令準耐火構造と防火構造の違い

注文住宅の建設を検討してまして、書籍で研究をしているのですが、省令準耐火構造と防火構造の違いがいま一つわかりません。わかりやすいサイトなどありましたらどなたかご教示ください。

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  • mokujiku
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回答No.1

「防火構造」は建築基準法にさだめられた構造で「外壁」と「軒裏」に規定がございます。 住宅が建設される地域、住宅の規模等により「防火構造」とすることが必要となる場合があります。 一方「省令準耐火構造」は、住宅金融支援機構(旧:住宅金融公庫)により規定される構造です。 その規定の一つに「外壁・軒裏は防火構造とする」がございますので、省令準耐火構造は防火構造より上位の防耐火性能を持つことになります。 なお「省令準耐火構造」は建築基準法とは関係がありませんので「省令準耐火構造でなければ、建設できない」ということはございません。 「省令準耐火構造」は、かなり昔、住宅金融公庫が融資をする際に「耐火性に優れた住宅」を優遇をするためにさだめた構造規定です。(当時は融資期間等でメリットがありました) しかし、今の住宅金融支援機構「フラット35」の場合は「省令準耐火構造」で無い場合でも35年間の融資を受けることが可能になりました。 そのため「省令準耐火構造」とすることによる融資上のメリットは少なくなりました。 現在「省令準耐火構造」の最大のメリットは「木造住宅の場合、火災保険料が安くなる」ことです。 木造住宅は保険料の高い「H構造」で契約する必要がありますが、「省令準耐火構造」以上の耐火性能を持つ木造住宅の場合は、鉄骨造等と同じ「T構造」で契約が可能になります。 そのかわり、室内の壁・天井は「せっこうボード」で覆う必要があります。 そのため「木材(柱梁等の構造材)を見せる木造らしい内装」は難しくなります。(見せることが可能となるケースもあります。ハウスメーカー・工務店さん等に確認願います。) くどくどと書きましたが「省令準耐火構造」に関しては住宅金融支援機構のHPに概要が記載されています。下記URL等で確認願います。  http://www.flat35.com/tetsuduki/shinchiku/syourei.html

参考URL:
http://www.flat35.com/files/100163462.pdf
yusamanman
質問者

お礼

ありがとうございます!とっても参考になりました。

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