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次の法令用語の解説をお願いします。
法令用語で,「以前,以後,前,後」の説明をしたいのですが,言葉の意味ならば辞書をひけば分かるのですが,法令用語だとどのように調べたら良いか分かりません。どなたか解説をお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
法律でも、いっしょですよ。 『昭和61年4月1日前の被保険者』 といえば、その日は“含まず”、『昭和61年3月31日以前』と同じ意味になります。 もし法律の勉強をされるのであれば、『六法全書』とは別に、『法律用語辞典』みたいなのを1冊用意しておくと便利ですよ。
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- emiko999
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回答No.2
以前、前・・・「以前」は起算日を含むが「前」は起算日を含まない。 以後、後・・・「以後」は起算日を含むが「後」は起算日を含まない。
質問者
お礼
明解な説明ありがとうございます。説明していただくき,なるほどと思いました。ただこのことは,何かの条文で決められているのですか?
お礼
例を挙げ教えていただきありがとうございます。「法律用語辞典」を早速探してみます。