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個人事業で親族に給与を支払う場合

最近個人事業で事業を始め、「開廃業届出書」「青色申告届出書」を提出しました。 提出時は私一人で事業を行う予定でしたが、忙しくなってきたので、 母親に手伝ってもらおうと考えています。 母親は同居していますが、父の扶養に入っていて家計がひとつでない為、 先日専従者登録をしようと税務署にいきましたが、 専従者として登録することができませんでした。 その際に専従者としてではなく、給与として支払いをして 手伝ってもらえばいいと伺いましたが、確定申告で忙しい時期だった為、 詳しいことは教えてもらえませんでした。 どなたかわかる方教えてください。 ・母親は同居しているが、父の扶養家族に入っていて家計は別。 ・支払う金額は父の扶養範囲内。  (現在父はサラリーマン、母の収入はありません。) ・給与として支払う場合、何か届出が必要でしょうか? ・支払った給与は経費として計上できますか?

みんなの回答

  • qoo1123
  • ベストアンサー率33% (64/191)
回答No.1

 給与として支払う場合の届けは必要ありませんし、給与手当てとしての損金計上はできます。 お母様がお父様の扶養に入っておられるという事で103万円以内で手続きをされるのですよね。 お母様の給与を申告しなければなりませんが、扶養範囲内なので所得税も掛からないし、とくに何の問題もないと思います。 100万円を超えると市・県民税は掛かってきますので気をつけてくださいね。

mac_may
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ずっと気にかかっていたのですが、すっきりしました。 市・県民税に気をつけてがんばります!(^^)!