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配偶者の所得について‥

初めて質問するものです☆ この度の扶養控除申告に伴い分からないことが多々あります。私は主人(サラリーマン)の扶養枠で働いているパート従業員です。 (1)年間所得を103万円以下に抑えておりますが、この103万円という金額は1月1日から12月31日までに働いた分ではなく、頂いたお給料と考えて良いのでしょうか?ちなみにお給料は25日締めの翌5日払いです。 (2)また、普段は月に5万円くらいのお給料でも、繁盛期の都合で10万?以上頂いた月が3ヶ月以上続くと、扶養?から外されるというのも聞いたことがあるのですがどうなんでしょうか?? (3)『合計所得金額の見積額』は支給額×12ヶ月、もしくは、住民税など控除の差引支給額×12か月、どちらを記入したら良いのでしょうか? 全く分からないこと、うろ覚えのことばかりで変な質問文ですが、どなたか詳しい方ご回答宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#254326
noname#254326
回答No.2

同じくパートで働くサラリーマンの配偶者です。 (1)と(3)についてはNo.1さんと同回答です。 (2)についてですが、「扶養」と言うと、いわゆる健康保険と年金を自分で支払うかどうかの「扶養」と、会社が扶養手当を支給してくれるかどうかの「扶養」があるんじゃないかな、と思います。(少なくとも私はそうでした) ちなみに私の場合は年間130万円以上はもちろんですが、103万円未満でも月々の給与にムラがあり、10万ちょっと(すみません、具体的な数字は忘れちゃいました)を越す月が3ヶ月以上あると、その月は扶養手当を支給しないという規定がありました。 これは会社によって規定が違います。 扶養手当はけっこう頂いてたので、結果的に収入が減る事がないよう気をつけて収入調整していました。 一度ご主人が人事で確認をする事をお勧めします。 あ、あと10万を越す繁盛期があると言う事ですが、パートでも週30時間以上働くと年間所得に関わらず年金・健康保険を払うようになったので、このへんも気をつけて意に添わない天引きなどがないようにしたいですね。

rimrin38
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます☆1ヶ月に120時間以上、それが2ヶ月続けてしまうと年金、健康保険の強制加入というのは聞いたことがあるのですが、週30時間の件は初めて聞きました!再度シフトを考え直した方が良いみたいですね。。良きアドバイスありがとうございました。

  • sweep1965
  • ベストアンサー率25% (18/71)
回答No.1

(1) 所得金額ですから、頂いた給料で構いません。 (2) ガセです。年間所得で計算されます。 (3) 支給額です 簡潔で恐縮です

rimrin38
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。知らないことほど損なことは無いですね。まだまだ無知な自分ですが頑張って知っていきたいと思います。

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