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生家を解体したとき・・

お世話になります。 誰も住んでいない、生家を解体することになりました。 私は遠くに住んでいて、兄が生家のわりと近くに住んでいて名義も兄になっています。 解体費用の3百万ほどを私が工面することになりましたが、この場合私が現金を兄に預けると贈与税が発生してしまうのでしょうか。 名義が兄でも、私が解体するということにした場合、どうなるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • sny3141
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回答No.1

 お兄さんに現金を提供し、その金でお兄さんが解体する場合と、あなたが、直接、業者と契約して解体する場合と、お兄さんからすれば300万円の費用負担を免れたということに変わりはなく、すなわち、現金をもらったのと実質的には同じですので、贈与税の対象となります。

saikesseix
質問者

お礼

ありがとうございました。