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法律的に「かたぬき」はどうなのか

よく祭りの出店で「かたぬき」を目にします。 100円程度のお金を払って型を買い、うまく形が完成したらお金がもらえるというものです。 このやり取りは、法律的に見てなんら問題は無いのでしょうか? また、そのような出店の出店をする際には、警察等に届けを出す必要があるのでしょうか? 回答いただければ幸いです。

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noname#222486
noname#222486
回答No.1

景品法でお買い上げに対する景品の規定があります 条件を満たせば合法です。 5,000円未満 お買い上げ額の20倍以内の景品 5,000円以上 10万円以内の景品 その景品の総額は販売しようとする商品の売上予定総額(セール期間中の売上げ)の2%以内です 100円であれば20倍の2,000円以下のバックであれば問題ありません。 メーカーなどの現金が当たるなどのキャッシュバックなども同じことです。

zaki39375
質問者

お礼

大変申し訳ありません。 補足の2点、なんとか理解いたしました。 早急に答えていただき感謝しております。 ありがとうございました。

zaki39375
質問者

補足

景品法というものは知りませんでした。 この場合の景品とは、現金も含まれるのでしょうか? また、総額が「懸賞に係る売上予定総額の2%」とありますが、意味が理解できません。 以上の2点教えていただけたらうれしいです。

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