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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法律 暴行 示談 (3) やくざ)

法律暴行示談とは?逮捕か示談か?友人の状況を考える

このQ&Aのポイント
  • 友人が示談を求められている法律暴行事件に関して、適切な行動をどうするか悩んでいます。友人はやくざとの関係がある可能性があり、警察が逮捕を勧めている中、示談にすることがベストなのか悩んでいます。
  • 友人は頼れる人や弁護士費用がなく、警察が被害届けを受け取ってくれず、被害届けが不要だと言われています。また、示談の場所を警察署で行っても良いと言われています。友人は被害者であり、容疑者とは同じ区に住んでいます。
  • 友人は示談金の額次第で逮捕を考えており、やくざとの関係がある場合は示談が良いのか、それとも警察にまかせるべきなのか迷っています。友人の状況を考慮し、適切な処置や方法をアドバイスしていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

一つだけ。 「被害届はだめだ」の意味が良く分りませんが、供述調書の作成をもって被害届を省略する事は出来るそうです。 おそらく、それを説明されたのではないでしょうか。 犯罪捜査規範 (被害届の受理) 第六十一条  警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。 2  前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第六号)に記入を求め又は警察官が代書するものとする。この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F30301000002.html
airi_jp
質問者

お礼

 ご回答、ありがとうございます。  こちらのご回答のおかげで、被害届の意味がしっかり理解でき納得できました。  私と私の友人の勝手な憶測ですが、「これくらいの微罪で被害届を受理したくない」と警察が思っていると思っていました。  教えて頂きまして、ありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#227991
noname#227991
回答No.3

逮捕と示談のどちらにしても報復を恐れているという事ですよね? 示談の場合、相手は弁護士に頼んでませんか? 本来は被害届を提出し、示談書に被害届を取り下げる一筆が入った公式文書を交わすと思うのですけど、被害届を受け取ってもらえなかったんですよね。 あまり本人同士の示談はないと思いますので、相手が本人の場合はこちらは弁護士を雇えばよいでしょう。 交渉のプロに任せるしかないと思います。

noname#227991
noname#227991
回答No.2

警察が威嚇の意味はわかりませんが、関わりあいを本当に持ちたくないなら、我慢するしかないんですけど・・・ 徹底的に戦う気持ちが無ければ、示談だろうが、被害届の提出だろうが、結局不安は消えませんよ。 警察が、「逮捕しますか?」って確認するのも変だし、何か警察とのやり取りがおかしくないですか? もしかしたら、発言の捉え方が違っていませんかね? とにかく警察に介入してもらい、物事を進めてください。 公にすることが、友人自身を守る事になります。

airi_jp
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  もし示談の場合、警察署内で警察も立ち会ってくれると、警察が言ってくれました。この場合、いくらが相場なのでしょうか。  友人が非常に迷っているのは、  ・容疑者を逮捕(警察に任せる)してもらうか  ・示談を行うか です。  どちらの方法をとっても、友人は報復を恐れているようです。  実は、この容疑者は、「俺は○○組の人間やぞ!」だと、何度も友人を脅していたそうなのですが、警察の2課にも4課にも聞いたところ、在籍しておりませんでした。  警察が言うには、  「在籍はないが、ただ、出入りしていたり、知り合いがいるだけとは違うか?」 と言ってくれました。  何度もお手数をおかけして申し訳ございませんが、どの様な方法がベストか、どうか、yuusatu様の助言を頂きたく願います。  助けて下さい。  お願い致します。

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