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法律に詳しい方、分かりやすく教えてください!
ネット詐欺にあいました。 あるブランドの専門店だと名乗りそのブランドの画像を全パクリしていました。 その画像を見て欲しい品を注文し口座にお金を振込み数日後届いた品は、そのブランドをモジッタ タグが貼られたバッタもんでした。 警察に相談し結果が 事件性はない!だそうです。 警察での結果が出る間、自分でもネットで調べたら、その会社に被害にあった人は沢山いますした。それを警察も知っています。 しかし、事件性は無いとの事です。 納得がいきません。だからと言って警察に文句が有るのではなくて、法律の問題があり仕方がないようです。 中国人の詐欺集団らしいです。そいつらの法を上手くすり抜けた手法なのだそうです。 だから被害者は沢山いても捕まらず何年も詐欺を働いてこれたのだそうです。 そこで質問です。 1.警察が表商法が、どうだこうだと言ってました。その詐欺集団が表商法に違反していないとなるのは何故ですか?(表商法 ?がいまいち理解出来ていません) 2.被害にあっているのは騙された私てはなくバッタもんを造られたブランドなんだそうです。 そのブランドが被害届けを出すとして(それは無いでしょうが...)ブランドは、その詐欺集団に対して何に違反していると警察に言えるのですか? 3.中国人を日本の警察が捕まえる事が出来ない法律?はあるのですか? 4.その詐欺集団を捕まえる術があるとしたら、どんな事ですか?私は少しでも、それに役立つ事はありますか? 追伸! 申し訳無いのですかが怪しいサイトで買うのは辞めましょう。とか、詐欺に騙される人はバカだとか、そう言った解答は無しでお願いします。自分でも充分思っていますし反省しているので...。
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- caf-caf
- ベストアンサー率64% (1414/2208)
過去問を含めて推測しますと、質問者様が中国の会社にブランド商品を注文して、その中国の会社から国内の運送業者を通じて質問者様に荷物が届いたら偽物だったとのことですね。 振り込み先の銀行口座の件ですが、もしも運送会社を経由して支払われているのであれば、運送会社に罪はありませんから銀行に訴えても無駄です。 1.ネット通販では「特定商法取引に基づく表記」(住所・会社名・その他返品規定など)を掲載しなければならない決まりがあります。 もしも違反していないと警察に言われたのならその記載がされていたか、または中国国内のみ販売の商品を質問者様が日本に送った形をとっているかのどちらかでしょう。 ポイント:書かなければいけないと法律で決まっていることは、ちゃんと書いてあった。 または、中国国内だけ販売とどこかに小さい文字などで書かれているサイトから買って、質問者様が日本に届けたことになっている。 2.ブランドには「商標権」があるので、本物のブランド会社がその中国の会社に商標権を侵害されたことになります。 本物のブランド会社は商標法違反で中国の警察に訴えたり、賠償の裁判を起こすことはできます。 ポイント:本物ブランド会社は、名前だけ利用されたので訴えることができる。 3.中国国内の事件ですから、管轄は中国の警察です。 ポイント:中国の事件なので、日本の警察には質問者様は情報提供程度しかできない。 中国人を捕まえることができないのではなく、会社が中国にあるので無理ということ。 4.中国に行き、中国の警察や裁判所に訴えることはできます。
- citytombi
- ベストアンサー率19% (1721/8628)
振り込んだ銀行に相談です。 そういう専門の窓口があって、詐欺と判断されれば口座は凍結され、残高がある場合は被害者数と被害金額に応じて戻ってきます。 振り込んだ時の振り込み票が必要なので、とっておいて下さい。
補足
消費者センターに相談済みで、それらの手続きを今してもらってはいます。 期待しないで待っては居ます...が...。
補足
特定商法取引の記載は、きちんと書いて有りました。神奈川県川崎市~と日本の住所で代表者名も日本名です。 なので私は日本の会社に注文しているつもりでおりました。 しかし、実際届いた物の宛名を見ると依頼主は日本の運送会社、送り場?は、訳の分からないアルファベットがかかれてました。 私が注文したものは(全パクリの画像をはっていた品)Australiaブランドの品です。それを平行輸入しています。と書かれています。 2.3.4の解答。分かりやすく理解できました。ありがとうございます。