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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:被害届が出せない)

被害届けは出せるものなのか?

このQ&Aのポイント
  • ネットで買い物をしたが、届いた商品が偽物であったため被害届を出したいが出せないと言われた。
  • 警察は被害届を出すことを勧めているが、個人的な意見ではなく法律的には出せるものなのだろうか。
  • 被害届けは出せるものであり、警察が拒んでいる場合でも貴方の権利であるため、強気で出すべきだ。

質問者が選んだベストアンサー

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  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11072/34514)
回答No.6

販売元は中国って話でしたよね、確か。んで日本の業者と思われるところは配送業者だったと記憶しています。 そしたらその詐欺事件は中国国内の事件ということになると思います。中国と日本との間には犯人引き渡し条約の締結がありませんから、中国当局が逮捕して日本の警察に引き渡すことができません。もちろん日本の司法及び警察権が及ぶ場所でもありません。 ですからもし本当に犯人逮捕してほしいなら、中国に行って中国警察に被害届を出さないといけないのではないでしょうか。 あとは配送業者がグルだったと訴えることですが、その場合はその配送業者と中国の業者がグルだったことを示す証拠を提出しないといけません。「きっとあるはずですから、刑事さんが調べてください」ってのは通りません。刑事さんだって他に大変な事件は多く抱えているのですからね。

tonton1124
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 泣き寝入りだけしたくない!と思ってましたが... 結局、泣き寝入りせざるを得ないと言う事ですね。 そりゃ、何年も前からの詐欺が無くならない訳だ‥。 騙されたお前がバカ。 今回、騙された事は社会勉強。逆に、これくらいの金額で良かったと思え! 相談する度に色々言われましたが...それを受け入れるしか無いって事ですね。 世の中、そんなモンって事ですね。 了解です涙

その他の回答 (5)

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.5

どちらが正しいのですか?   ↑ ネットが正しいです。 警察は、1,5万ぐらいの犯罪では動きません。 まして、詐欺は成立が複雑な犯罪で、調べないと 詐欺になるかも判りません。 そういう犯罪では、警察はまず動きません。 つまり、被害届を受理しません。 被害届けは出せるもんなんですか?   ↑ 相手が判明しているのであれば告訴状による 方が良いと思います。 警察は受理しないでしょうが、しつこく何度も食いさがると 受理される事があります。 また、弁護士を通すと受理される可能性が格段に あがります。 本筋としては、弁護士と相談して、本当に詐欺が 成立するか確認し、弁護士を通して、告訴状を出す、という ことになります。 まあ、それだと赤字になるでしょうが。 以下、告訴状不受理の場合 コピペですが。 •告訴・告発の不受理問題については、警察内部においても通達(警察庁丙捜二発第3号) にて詳しく述べられている。 •正攻法としては、警察署で不受理があった場合、各都道府県警察本部へ告訴・告発を行うという方法がある。 また、裏技的方法として、作成した告訴状・告発状の最後に「本告訴状(告発状)は、告訴人(告発人)に よる署名捺印のある書面での告訴(告発)取り下げの明確な意思表示が無い限り、 犯罪捜査規範第63条に基づく受理及び刑事訴訟法第189条2項及び犯罪捜査規範第67条に基づく捜査、 並びに同法第242条に基づく迅速な処理を求めるものである旨申し添えます。」 の一文を付け加え、内容証明郵便にて配達証明付きで告訴(告発)すれば、 法的に警察は告訴(告発)を受理して捜査せざるを得ない。 しかし、いくら警察が告訴・告発を受理せざるを得ないからと言って、告訴状・告発状に不備があると、 その後の捜査や公判に支障をきたす恐れがあるため、告訴状・告発状の作成に不慣れな人や 複雑な案件については、行政書士や弁護士に作成を依頼するのが無難である。 また、あれこれ理由をつけて警察が告訴させまいと告訴を取り下げるよう 強く説得する場合があるが「犯罪捜査規範第63条に基づいて受理してください」 と強く突っぱねれば受理される。 •上記にても受理されない場合は、国家賠償訴訟を起こす (本人訴訟を起こすだけの知識があれば、訴額を10万円にすれば、印紙代(手数料) 1000円で訴訟を起こす事ができる) •不受理の場合、被害者は都道府県公安委員会、都道府県警察本部、都道府県庁等へ同様の書面を提出する。 •都道府県公安委員会に通報する。 •管区警察局、都道府県警察の監察、警察庁などに通報する。

tonton1124
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 仰る通り弁護士に頼むのは赤字です。 警察は、イッパイ被害にあっている人がいて、確実に詐欺だとなれば動くようです。 騙されてから色々検索したら、騙されて要る人は沢山いて、その会社名前が一発で一番に出てきました。 詐欺であるのは確実なのですが... そんな問題ではないのは重々承知です。 御解答ありがとうございました。

  • Osric
  • ベストアンサー率17% (280/1580)
回答No.4

ネットにかいてある事が正解です。でも警察は受けてくれません。それは、受けても、あなたの一件の為に海外の犯罪集団の摘発なんて出来ませんし、でも何かしなくてはいけないし、要は彼らも結果の出ない事件は扱いたく無いという事です。弁護士にお願いしたら受けてくれるかもしれませんが、弁護士も商売ですから、その為に弁護士費用、例えば10万円、あなたは払いますか。 可能性としては、あなたと同じ犯人に騙された人を集めて、集団で被害届けを出すことですが、その同じ被害者を集められるとは思えません。 ネットの買い物は、大手のみにしましょう。

tonton1124
質問者

お礼

ありがとうございました。 ネットで同じ詐欺に有った人が沢山います。 恥ずかしい事に詐欺に有ってから、ググったら簡単に沢山出てきました。 その人らも、私同様警察や消費者センターには行っているようですが...。

noname#228774
noname#228774
回答No.3

何度も警察に掛け合うのがいいです。 それと同時に、ネットで同じ会社の被害者を探し、集団で告訴すると効果があります。

tonton1124
質問者

お礼

ありがとうございます。 ネットで詐欺に有った人は簡単に沢山見つかりました。 だから余計に頭に来てしまい、こちらに質問しました。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.2

被害届は出せます。 警察は面倒なので・・・何かと理由を付けて「相談」で済ませようとします。 被害届って・・・警察の書類が結構面倒なのでやりたくないのでしょう。 貴方は説明するだけなので、それほどでもないですけど・・・警察が調書を書き、確認するまで付き合う事になります。

tonton1124
質問者

お礼

ありがとうございます。 逮捕出来ない仕事はしたくない。 無駄仕事を増やすなって事ですね。 そうだろうなとは思ってました。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

>ネットで買い物をして1.5万払って届いたモノは全くの偽物。 まったくの偽物の内容が不明ですが、 もし、コピー商品で商標権の侵害であるのなら そちらでは動くでしょう。 石ころ同然の似た物なら取引上のトラブルにしかならないので 民事不介入の警察は被害届は受理しないと思います。 もし、被害届を受理しても被害にあったという受付をしただけで 警察は捜査をしなければならない義務はないので なにがなんでもということなら、 告訴状を被疑者不詳でだせばやると思いますが でも、被害金額1.5万ではどうですかね? 150万ならすぐ着手するでしょうが。 警察は刑事事件を扱うので詐欺事件の捜査をするとしても、 貴方に犯人からお金を取って返してくれるわけではありません。 民事事件のお金は貴方が相手を裁判所に訴えて勝訴して 民事手続きによって差し押さえをするとかしないと 戻ってきません。

tonton1124
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 数年前あんなに話題になったUGGブーツ詐欺に今頃引っ掛かってしまいました。情けない。 注文したものはUGG Australia の黒いムートンブーツ。届いたのはUUD Chinaの黒い靴。 警察に相談した際、たかが1.5万に引っ掛かった個人では被害届けは無理だと言うニュアンスで言われました。 被害届を出せるのは、私ではなく偽物ブランドを作られたUGGだと言われ、納得出来るような出来ないような感じで。 警察の言う通り、だかが1.5万です。 社会勉強費用としてお金は諦めます。 でも、どうにか逮捕してほしい。 今でも、そのサイトは有って普通に買い物出来る状態です。 それが、許せなくて質問しました。 ありがとうございました。