- 締切済み
法律に詳しい方お願いします。追加です
お店の売り上げ200万を入金しに銀行に行く途中お金が盗まれました。 入金は仕事時間内ではなく私用で出かけたついでにしようとしたら電車で寝てしまい 気づいたらお金がなくなってしまいました。 警察には被害届けを出しています。 会社に報告したところ、全額返せといわれました。 盗んだと疑われています。殴られました。 悪いことはわかっているのですが自腹で200万返す必要はありますか? 個人の店ではなく、全国チェーン展開のある大きな会社です。 また返す際、公的な書面を書いてもらう必要はありますか?(今後の関わりをなくしたいので) 今のところお金を返済して会社を辞めるつもりでします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- takatukireds
- ベストアンサー率30% (89/292)
別に返さなくてもいいです。 なんなら、こっちから債務不存在確認訴訟を提起します。 結果としては、負ける、一部敗訴になるでしょうけれども・・・・。 200万円返すことにはならないはずです。 向こうにも、貴方を使って経済的利益を得ていたわけですから(報償責任)
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 入金は仕事時間内ではなく私用で出かけたついでにしようとしたら電車で寝てしまい > 気づいたらお金がなくなってしまいました。 こういう状態ではあっても、会社はそういうトラブルを避けるため、 ・現金を運搬する際のマニュアルを整備する。 ・勤務時間外なんかに運搬している実態があったのなら、そういう事が無いように指導・監督する。 ・複数名の担当者を割り当てる。 ・損害保険に加入する。 など、問題解決のための努力義務、使用者責任などが発生すると考えられます。 ・業務時間内でなく、私用でのついでに運搬しようとした理由は? ・過去にも、状態的にそういう事は行われていた? ・会社はそういう事がある事を認識していた? とか、どういう状況なのでしょう? > 悪いことはわかっているのですが自腹で200万返す必要はありますか? 上記のような内容や、質問者さんの経済状況とかによりますが、そういう事を会社が知っていたとかって状況なら、質問者さんの過失が大きくても、損害賠償の範囲は全額認められないケースが多いです。 松田共同法律事務所 - 労働者が業務遂行中、会社に与えた損害の賠償について http://homepage3.nifty.com/matsu_hou/page030.html | 2 東京地判平成6年9月7日 | 事案 | 営業担当の従業員として宝石類の販売業務に従事していた者が、鞄を店 | 舗カウンターの出入り口付近の床において4メートル離れた場所にある机で鞄 | に背を向けて伝票を作成していたときに盗難にあったため生じた損害につい | て、会社が被用者に損害賠償請求した事案 | 判例 | 当該従業員の勤務態度に問題がなかったこと、当該従業員の経済状 | 況、当該従業員に重過失があったとはいえ第三者の犯罪行為により引き起こさ | れた被害であり、会社が盗難保険に入っていなかったこと等から、損害賠償の | 範囲を損害額の半分とした。 会社が前述のような問題回避のための対策を行っていたが、質問者さんが上司や会社に内緒で現金持ち出ししてとかって事なら、ちょっと厳しいですが。 -- > 個人の店ではなく、全国チェーン展開のある大きな会社です。 そういう状況で、職場や会社に労働組合があるのでしたら、そちらを経由して弁護士なんかの紹介を受け、相談する事をお勧めします。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
- pp300a
- ベストアンサー率12% (11/87)
業務上の事故として扱われるものであれば弁済の必要は無いと言えますが このケースは明らかに私用の都合によって起因したものなので それが盗難であろうが なんであろうが弁済しなくてはいけません って イチイチ質問するまでもないでしょうに
- tomo-tomo01
- ベストアンサー率68% (108/158)
まず、「入金は仕事時間内ではなく私用で出かけたついでにしようとしたら電車で寝てしまい 気づいたらお金がなくなっていた」のであれば、盗まれたのであれ、落としたのであれ、あなたの落ち度でお金がなくなっていたことは明らかですよね。あなたも、「悪いことはわかっているのですが」と書かれているので、この点は理解されているのでしょう。 したがって、「あなたは会社に対して、少なくとも売上200万円を弁償しなければいけない」というのがスタートラインになります。なお、「少なくとも」と書いたのは、たとえば会社がこの売上の入金がなかったために、緊急の融資を受けることを余儀なくされた場合のように、売上以上の損害を会社に与えてしまうことも、ありえないわけではないからです。 そのうえで、盗んだと疑いをもっているからといって、会社が従業員を殴ることは違法ですから、あなたから会社(や殴った従業員)に対し、この暴行に対して損害賠償を求めることは不可能ではありません。不可能ではありませんが、大怪我をしたというのであればともかく、怪我もしていないのであれば、あなたからの損害賠償請求が高額になることはないでしょう。 いずれにせよ、200万円という金額は決して少額ではありませんから、、「公的な書面」という趣旨が、ちょっとよく分からないのですが、いずれにせよ、会社との間で、何らかの合意に至ったのであれば、何らかの書面に残しておくにこしたことはありません。
- usbus
- ベストアンサー率22% (156/692)
>警察には被害届けを出しています。 盗まれてないのに届けを出した場合はそれ自体が犯罪です。 >自腹で200万返す必要はありますか? 当たり前です。 盗まれたら返さなくて良いという法律はありません。 >殴られました。 相手の暴行罪または傷害罪です。 >公的な書面を書いてもらう必要はありますか? もちろんトラブル防止のため領収書のようなものを出してもらうべきです。