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殺意について
一個人が多勢から受けた精神的疲労により間接的に相手らからの殺意までをも感じる様になり 疲労困憊した一個人が我が命を守るため 暴挙化した場合 正当防衛は成立しますでしょうか。 想像に乏しく様々想定して頂き ご回答願えますとさいわいです。
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- kqueen44
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正当防衛は刑法36条1項に規定されています。 すなわち、【急迫不正】の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するためにやむを得ずした行為は、たとえそれが通常ならば犯罪として罰せられる行為であっても、罰せられないことになります。 正当防衛の要件は 1:急迫の侵害 2:不正な侵害 3:自己または他人の権利防衛のため(防衛行為,防衛意思) 4:やむを得ずにした行為(必要性,相当性) ですので、警察などの他人の保護を待っていれば自分が殺されてしまうという状況で、かつ防衛行為が相手を殺す以外になかったという状況(逃げることが不可能)で、やむを得ず必要最低限の防衛行為が殺人(又は暴行)しかないのであれば、正当防衛になります。 現実には物的証拠をもってこれらを証明しなければならず、御質問者様がそう感じたという程度では認められない(気持ちは物的証拠にしづらい)ので、正当防衛は成立せず、障害罪や殺人罪などの罪に問われてしまう可能性が多いです。
正当防衛が認められるのは、本人に直接命の危険が認められた場合になります。例えば ・誰か家に来てAさんがドアを開けたら、そこに包丁を持っている男がいた。男は包丁を振り回し「殺してやる!」と叫びながらAさんに向かってきた。命の危険を感じたAさんは咄嗟に男に組み付き無我夢中で包丁を奪い取ろうとしたら誤って刺してしまい、相手を殺してしまった。 ・沖合いで船が転覆した。AとBが海に投げ出された。幸いにもそこに救命ブイが流れてきたが1人分の重さにしか耐えられない。Aは自分の命を守ろうとブイにしがみつくと、Bも俺もといってしがみつこうとした為に、咄嗟にAはBを突き放した。結果、Bは溺死した(正当防衛と言うより緊急避難に該当) >一個人が多勢から受けた精神的疲労により間接的に相手らからの殺意までをも感じる様になり、疲労困憊した一個人が我が命を守るため暴挙化した場合 =これは正当防衛は認められないと考えます。殺意を感じたのはその一個人の「妄想」であり、間接的に殺意を感じたのであれば警察に駆け込めば良い話であって、第一、これは「直接的殺意」では無く「間接的殺意妄想」です。認められないと思います。
お礼
妄想って… 姑息な心人間用の単なる逃げ口上ですよね。 現に一個人は現実に経験し 正義平等対話を重んじる先々も把握している しかも庶民多勢も荷担した事実 なのに妄想… 心ある人間ならば 故意にした事柄を自ら白状するのが自然だと思いますけれど、んな姑息な心人間らにはそれさえできない心も腐りきってんでしょうか。 本当の被害者のための法律が出来りゃあ良いですね。 呆れまっさ 参考になりました。 ご回答ありがとうございました。
- toshipee
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精神は、具象化できないので、殺意の証明がいかなる場合でも難しく、物理的な危険がない限り、正当防衛は難しいと思います。状況的には、正当防衛ではなく「カルネアデスの板」的な緊急避難的状況が必要です。
お礼
カルネアデスの板的… 検索しましたら松本清張氏の小説 の内容でございましょうか。 一度拝見してみます。 具象化できない… 正当防衛にならない… これから多くなる事件かもしれませんよ。 本当の被害者のために 姑息な心人間相手を裁く法律は必要でしょうね。 参考になりました。 ご回答ありがとうございました☆。
お礼
現に外出困難 自室にいても様々遭った 回避しようもない多勢の仕業 期間は数年にも及ぶ 明らかに精神的苦痛は歴然 狂気化し大事を起こしたとしても無理はナシ 正当防衛は成立しそうなもんですけど 難しいとはケッタイですよね。かなり しかも相談先では他人事 警察では被害届けは受理されない どんだけ権力者て愚かなイジメ根性なんでしょうか 正義てどこ? どう一個人は生きますか 私は生きますけど 生きれなくなりますよ! なんとも奇妙不公平横暴ですよね!。 しかも 最初に一個人に対し暴挙化したのは多勢 立場に甘んじた権力者や 慣れからくる鈍感な人間や 偽りなしの無知だった人間 自他共の様々な危険性をも考えない認識なき人間ら様々でしょうよ 悪意ふざけた人間への表現になりますけれど 糞意地汚い人間が守られ 本当の被害者が悪者扱いされかねない。 アホかっちゅうねん!! 参考になりました。 ご回答ありがとうございました。