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警察官のいる場所では正当防衛が認められにくくなる?
プロの弁護士でも、 「警察官(国家権力)の救済を待たなかった」 という理由で過剰防衛になりやすい、 と解説する人がいます。 これは明らかに誤りだと私は考えますが、 やはり都市伝説でしょうか? まんだらけ騒動や当て逃げ動画公開でもそうですが、 現在の憲法の精神に則れば、 個人の生命は国家の所有物ではないはずです。 警察が取り合わなければ自分でやる以外に、 自分の命は守れません。 「桶川ストーカー殺人事件」がそれを証明しました。
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正当防衛が成立するためには、他に方法が無かった ことは必要ありません。 これは通説判例です。 なぜなら、相手は悪いことをしているのですから 他の方法があったから、といって、 処罰するのはオカシイからです。 ただ、何でもやりたい放題、ということでは ありません。 四囲の状況に照らし、やむを得なかった場合で あることが必要です。 だから、警察の救助が期待できる場合は、 やむを得なかった、と言えない場合も ある、ということです。 例えば、一声掛ければ、簡単に救助可能なのに、 それをやらなかった、というような場合には 正当防衛の成立は難しいです。 しかし、警察の救助を待つ法的義務はありません。 だから待たなかった、というだけで正当防衛に ならない、というのも誤りです。 要は、全体として「やむを得なかった」かどうか 判断するのであり、警察の救助云々はそれを判断 するための一資料だ、ということです。
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- Heavypunch
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これは同意が欲しいパターンの質問ですね。 敢えて反対のことを申せば、 正当防衛というのは、加えられた被害が「急迫」(=前触れなく突然)であること、「不正」であること、自己及び他人の権利を守るために「ほかに方法がないこと」のすべての条件に当てはまっていることが前提です。 警察官が居ても機能しないというケースはあるけれども、刑法ではそのような特殊な事例は想定されていません。 ですから警察官が現場にいれば「ほかに方法がある」という解釈になって、過剰防衛に問われる可能性があるということです。 もっとも「可能性がある」という話なので、警察官が何もしなかったことが証明できれば、話はまた違う展開になるでしょう。
お礼
回答ありがとうございました。
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