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挑発的な言動に対して、怒鳴り声を上げたり、侮辱的な言動を返したりしたら、それは犯罪になりますか?
まったくの素人です。 詳しい方教えて下さい。 相手の挑発的な言動に対して、怒鳴り声を上げたり、侮辱的な言動で返したりしたら、 それは脅迫罪とか侮辱罪等といった犯罪になるのでしょうか? 想定している状況は以下のような感じです。 【ケース1】 A氏「Bのバーカ」 B氏「なんだと! Aのクソ野朗が! 殺すぞ!」 【ケース2】 A氏 車でB氏を轢きそうになるも、何の謝罪もなく横柄な態度。 B氏 「ふざけんな! 馬鹿野朗! てめぇ殺す!」 【ケース3】 A氏 挑発的な態度で、ジロジロとB氏を睨み続ける。 B氏 「なに見てんだ! いい加減にしろ! ぶち殺すぞ!」 以上 また、私のような素人には同じように見えるケースであっても、 犯罪になるケースとならないケースがあるなら、その違いも教えて下さい。 「殴られたから殴り返した」というケースでは、 正当防衛は、なかなか成立しないようなので、 「暴力を用いない挑発的な言動に対する、暴力を用いない反撃、の場合はどうなんだろう?」 という疑問が生じ、質問をさせて頂きました。 宜しくお願い致します。
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脅迫罪は、相手を畏怖させること自体により成立する犯罪のことですが、 実際の運用上「殺す」という言葉が使われれば、成立します (もし、飲み屋等で隣の席の人とトラブルになり、警察が来たとき、 「『殺す』って言われました!!」(実際に相手が言った必要がありますが) と言えば、相手をしょっぴいてくれるし、被害届けも受理してくれます) >また、私のような素人には同じように見えるケースであっても、 犯罪になるケースとならないケースがあるなら、その違いも教えて下さい。 「※参考 刑法 第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」 条文では、害を加える旨を告知~など書いてありますが、 実際には、いちいち個別に判断するのは難しいので、 脅迫罪にあたるとされる「キーワード」があるようです 「殺す」が代表的ですが、そのほかに「殴るぞ」、「埋めるぞ」等です 質問者さんの何らかの参考になれば幸いです
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法律だけで論じますと、脅迫 の構成要件がちらつきますけど、 「売り言葉に買い言葉」となると、 そこに 微妙な因果関係が生じますので、 実際に 通報して、警官が 現着して… まず「ケンカ両成敗」のマニュアルが。 聴取しても、まず どっちもどっち、まあ、まあ、 てなる公算が強いですよ。 これは 決して 警官が 怠慢なのでは なくて、 法益侵害性が どっこいどっこいの場合は 刑事介入しにくいんですよ。 どちらかが 一方的に 怪我してる、とか、びびって 震えあがってる、とか、客観的に法益侵害がはっきりしていれば 話は別なんですが。 もちろん、法律から判断して 被害届けなり、 手続きは可能ですよ。 でも 訴えても たいてい嫌疑不十分で 「ごめんね、裁判にできないです」て連絡が。 殴られたときの正当防衛は、 いきなり殴られて、反撃せずにいると2発目 殴られる危険があって 思わず反撃した、ということが 客観的に認められる場合は 認められますよ。 侮辱の罪は 「公然と」つまり 通りがかりの人が「なんかめちゃくちゃ言われてるなあ 」と認識できるような状況が必要です。
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アドバイスありがとうございました。 参考にさせて頂きます。
- areresouka
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なる可能性はあります。ケースを示して教えるほどお人好しではありません。何か勘違いしていませんか。
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アドバイスありがとうございました。
- gookaiin
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質問の趣旨から外れているのを承知して、コメントさせていただきます。 法律に触れなければ何をしてもいいというわけではありません。法律は、守らなければいけないごく最低限のことを、(守らなければ罰を与えるということとともに)規定しているにしかすぎません。 多数の人が住む社会においては、法律とは別に、道徳、マナー、良識というような言葉で代表される、人としてやるべきではないこと、やってはいけないことが数多くあります。 今回のB氏のコメントは、脅迫罪にはならない可能性があります。(ただし脅迫罪というのは、受けた方が怖かったといえば成立する可能性が高いものです。字面だけではなく、その場の雰囲気等で犯罪になる可能性もあります。)とはいえ、まともな大人なら(まともな子供でも同じですが)、B氏のような発言は慎むべきでしょう。
お礼
アドバイスありがとうございました。 様々な状況を一括りにはできませんが、 おっしゃりたいことはわかります。
お礼
アドバイスありがとうございました。 参考にさせて頂きます。