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疾病手当について教えて下さい

病気で休職中なのですが退職予定です。社会保険に加入して10ヶ月です。小さな会社なので加入1年迄勤められないです。この場合失業保険などすぐ貰う事出来ないのでしょうか

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  • pasocom
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回答No.3

病気で休職や離職になった場合にもらえるのは「傷病手当金」といいますが、これは健康保険加入者であれば誰でも受給できます。 受給要件は 1)連続して3日以上休職し(土日祝日を含めても良い)、そのため無給や減給になること。 2)就労不能であることを医師が証明すること(意見を書く) 3)健康保険加入者であること。 以上3点とも満たされれば申請できますので、会社総務にお尋ね下さい。 なお、離職後も傷病手当金を受給する「継続受給」については、社会保険に一年以上連続で加入歴がないと受給できませんので質問者さまの場合は受給できないでしょう。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm 一方、「失業手当」については、通常の離職(退職)の場合は、失業保険に12ヶ月以上加入歴が無ければいけないのですが、「病気のため離職」ということですと、「特定理由離職者」という扱いになり、加入歴が6ヶ月あれば受給可能です。 この場合は会社が発行する離職票に「病気による離職」と明記してもらう必要があります。 この手続きをすれば、一応失業給付が待期期間なく即座に受給できるかもしれません。 「かもしれない」というのは、失業給付を受給するということは本来「いつでも就労可能」というのが前提ですから、かたや「病気にて就労不能」という医師の診断書を出す「特定理由離職者」とは矛盾するわけなのです。詳しくはハローワーク側が判断しますが。 もし質問者さまが経済的に逼迫している状態であれば、「特定理由受給者」にならずに(病気離職を隠して)求職活動を行う(失業給付を受給する。ただしこの場合3ヶ月の待期期間が必要なのでかなり不利ですが)方がいいかもしれません。 逆に多少経済的余裕があるなら、「特定理由離職者」となり、かつ「失業給付の延長手続き」を行って病気回復に専念し、快復後に受給開始(この場合待期期間なしで即受給開始です。)した方が結局得になるかも知れません。 その辺は質問者さまの事情や病気の度合いとも兼ね合いますので慎重にご自身で判断して下さい。 「特定理由離職者」↓ 「【やむを得ない理由】 ・体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等 〔持参資料例〕 医師の診断書など。」 http://blog.livedoor.jp/nakazono_office/archives/51121405.html

kuma2054
質問者

お礼

有難うございます。参考になりました。

回答No.2

自分から辞めるとすぐにはもらえないはずですよ。何の病気なんですか?

kuma2054
質問者

お礼

子宮内膜症と卵巣嚢腫です。回答有難うございました。

noname#152361
noname#152361
回答No.1

就労可能で(医師の証明が必要)、就職の意思があるのなら失業給付の対象になります。

kuma2054
質問者

お礼

有難うございます。参考になりました。