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失業手当について
4月1日に入社して様々なことから病気になってしまい仕事が困難になり、8月30日から休職しています。 病気は改善の方向に向かい、今の会社を退職し、新しく就職先を探す意思はあります。 9月いっぱいで仕事を退職する場合、失業手当はもらえるのでしょうか? 原則として6ヶ月以上在籍していないといけないとありましたが、その6ヶ月のうち1ヶ月は病気で休職し、会社に出勤していなかったら、それは1ヶ月としてみなされないのですか? 9月ではなく10月で退職する場合も、退職まで自宅療養になるのですが、結局はその期間会社に出勤していないので、(出社していたのは4月から8月まで)失業手当はもらえないのですか?
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受給資格は退職理由等で下記です。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) >9月いっぱいで仕事を退職する場合、失業手当はもらえるのでしょうか? 無理でしょう。 >原則として6ヶ月以上在籍していないといけないとありましたが、 それは会社都合の場合で自己都合であれば12ヶ月です。 >その6ヶ月のうち1ヶ月は病気で休職し、会社に出勤していなかったら、それは1ヶ月としてみなされないのですか? 上記のように賃金支払基礎日数が11日以上あって1ヶ月としてカウントされますので、病気で全休ではカウントされません。 >9月ではなく10月で退職する場合も、退職まで自宅療養になるのですが、結局はその期間会社に出勤していないので、(出社していたのは4月から8月まで)失業手当はもらえないのですか? 休職していては何ヶ月でも同じ、カウントされません。