※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自動解雇後の傷病手当金受給についてご質問です。)
自動解雇後の傷病手当金受給について
一昨年12月10日に入社、同時に社会保険の資格を取得しています。
昨年10月末より「うつ病」により休職していて、有給が切れた11月末より社会保険の傷病手当金を受給しています。
8/25で規定により自動解雇(退職願の提出を求められたのでおそらく自己都合扱い)となるのですが、妻も働いているので、保険料節約のために、保険の任意継続はせずに、妻の扶養に入ろうと思っています。なお、休職中も保険料は払っており、社会保険の加入は継続していました。
そこで・・・
1、社会保険の加入期間が1年以上あり退職時点で傷病手当金を受給していた場合、退職後も通算して1年6ヶ月間傷病手当を受給できると聞いたのですが、任意継続せずに妻の扶養に入っても受給できるのでしょうか?
2、その場合は、喪失した保険証の記号・番号で手続きすればよろしいのでしょうか?
3、退職日以降の傷病手当金の申請は会社を通さずに直接社会保険事務所に手続きをすればよろしいのでしょうか?
4、失業保険は医師の意見書を添えて、給付期間の延長を申し込もうと思っています。その延長した給付期間内でかつ傷病の完治後、求職活動を始めるにあたって、自己都合扱いの場合は失業給付の待機期間がそこで発生するのでしょうか?
以上4点、ご教授よろしくお願いいたします。
お礼
大変詳しく親切なご回答ありがとうございます。 妻は「組合保険」です。 たしかに3611円を超えると扶養に入れないようですね。 私は傷病手当金で月額15万円弱頂いてますので、抵触します。 保険料が倍になるのを覚悟で任意継続手続きをすることにします。国保も選択肢ですが、妻にも月収20万ほどの収入があり、税金もそれなりに納めているので、国保保険料もそんなに安くはないと思いますし、傷病手当金を社会保険事務所からもらい続ける以上、任意継続のほうが都合がいいかと思いますので。 任意継続のことを調べている中で、協会健保のホームページを見つけました。傷病手当金の申請所もダウンロードでき、郵送でよいとのことでした。このような支部があるとは知りませんでした。ありがとうございました。 なるほど・・・過去に2回失業給付の説明会に参加していますが、確かに待機期間と給付制限は別物でしたね。あやうく不利益を被るところでした。 さきほど会社に問い合わせたところ、離職理由は「その他」で出すとのことでした。お互いに妥協点ということでしょうね。