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タイ人妻の連れ子のVISA

妻には交通事故で亡くなった前の夫との間に7歳の娘がいます。 現在、タイの叔母の家に住んでいて、叔母の孫と同じ小学校に通っています。 妻は、2013年の3月に娘を日本に呼び寄せて、同居(定住)したいと考えています。 妻の娘のVISA、つまり在留資格認定書をどのような手順で作成すれば良いか分かりません。 又、必要書類についても同様です。 下記は、私の考えているイメージです。 タイ側の書類   (1)娘のタビアンバーン   (2)娘の出生証明証   (3)前の夫の死亡証明証   (4)上記、英訳書類及び    タイ外務省の翻訳証明スタンプ    ※英→和訳は自力で。 日本側の書類   (1)在留資格認定証申請書    ※代理人(娘の)は、タイ人の母親    ※保証人は私(母親の夫の日本人)   (2)身元保証書(私で)   (3)質問書    ※この書類は、結婚相手を想定した質問書になっていますが     ここに書ける内容だけで良いか?   (4)在留資格    ※ここが一番わかりません。『家族滞在』に該当するか?     それとも他の在留資格になるか?    ※在留資格により用意する書類が変わりそうなので     困っています。 全体的に自信がありませんが、特に日本側の(3)と(4)が 全くわかりません。 『ここ見れば分かるよ』とか『ここに相談するのが適切だよ』 だけでも結構なので宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • doppap
  • ベストアンサー率45% (5/11)
回答No.2

在留資格は「定住者」だと思います。 告示定住者の六のニ 「日本人、・・・の配偶者で日本人の配偶者等・・・の扶養を受けて生活する これらの者の未成年で未婚の実子」 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_hourei_h07-01-01.html に該当します。 保証人は質問者様(日本人夫)、 職業収入を証明する書類は、奥様と質問者様のうち収入が多いほうです。 必要書類はこちら http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei8_02.html

回答No.1

タイ側書類の (3)は不要かと。離婚の証明書があれば、前夫が生きていようと、死んでいようと関係なし。 (4)英訳は不用。タイ語書類に邦訳を付ければ良い。(邦訳は誰でも良いが、最後に翻訳者の氏名を記載の必要あり) 日本での資料(3)について、私の知見はありません。 保証人は母親にすればいかがですか? 御主人でももちろんOKですが、奥様の保証人が御主人となっているのではありませんか? 在留資格は「配偶者が日本人であるものの子供(家族?」のようにになります。 (詳しい呼び方はあいまい) ですから高校や大学受験の際にも「留学生」の扱いなどはされません。 準備すべきものはそれに、その子が本当に母親(奥様)の子供であることを証明するような、出生以降、親子で一緒に映っている写真数枚 の提出を求められると思われます。 一緒に映っているものが一枚もないでは具合が悪いです。 自分の子供を早く呼び寄せたいというのはごもっともですが、2013年といまからでも間をおいてはいますが、その時点でタイの小学校を中退となるだろうし、日本に呼び寄せ教育はどうするのかなどしっかり考えておかないと満足な教育すら受けていない子供になる可能性もあるので呼び寄せの時期については熟考が必要。 呼び寄せて何年か後には永住申請等も視野に入れておられると思いますが、その際に再度出生証明書などが必要だったかと思います。 タイはどうだか定かではありませんが、同じ書類を取り寄せていても、以前のものと比べ生年月日が異なっていたり、どかいう事案がままあると聞きますのでご注意。

Rak_Tew
質問者

お礼

F5IVE-STAR 様 どうもありがとうございます。 > 在留資格は「配偶者が日本人であるものの子供(家族?」のようにになります。   (詳しい呼び方はあいまい) という在留資格があるのですね。 非常に参考になりました。 先月、娘の住む叔母の家に行った時の写真が沢山あるので、写真は心配していませんが、 日本語はやはり心配なので、来月から日本語の学校(塾?)に通わせ基礎を 勉強してもらうつもりです。 保証人は納税証明の取れる私が良いと思ったのですが、母親が良いというのも 参考になりました。 ありがとうございました。

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