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親族知人訪問ビザから配偶者ビザへの切り替えについて

こんにちは 昨年中国人女性と中国にて結婚しました。 その後、親族知人訪問ビザにて彼女は来日しました。 本日、入国管理局から日本人の配偶者等の在留資格認定証明書が届きました。 そして、親族知人訪問ビザから配偶者ビザへ切り替えをしたいと思います。 その際の手続きについてこれでいいのか確認お願いします。 1、申請場所:入国管理局 2、必要書類:パスポート        在留資格認定証明書        外国人登録証明書 色々自分で調べたのですがいまいち自信が持てません。 よろしくお願いします。       

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  • wellow
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回答No.4

>No.1の方がおっしゃっているように、ビザの切り替えというのは無いのですね。大きな勘違いをしていました。 査証(ビザ)というのは日本国においては在外公館が発給する入国推薦状という意味合いのものです。査証免除国の旅券所持者は、この推薦状を得なくて良いということです。全ての外国人は正当な手続による日本入国に伴い、在留資格を得ます。短期滞在だったり就学だったりと、まぁ色々です。 通常、日本人の配偶者は事前に入管で在留資格認定証明を得ます。そしてそれをもとに在外公館で査証(旅券に貼付)を得て、日本に向かい、日本の入国審査時に旅券(+査証)と在留資格認定証明を出し、旅券に日配の在留資格を証明するシールを貼られるというわけです。 しかしながら、質問者の配偶者の場合は在資認定申請中に短期滞在という査証を得て、短期滞在という在留資格で日本に入国を認められたために、在外公館での在資認定をもとにした査証申請が不要になったというだけのことです。在資認定証明書自体は入管から発行されますが、入管に提出するものですから、今回日本国内で入管に提出して在資を短期滞在から日配に変更することは、手続のうえでは正当かつ正常なものです。 と、長々と書くと、今回の手続に納得いただけたでしょうか? 在資認定申請中で提出した住民票や戸籍謄本を再度出せ、といわれる可能性も皆無ではありませんでしたので、「審査官に問い合わせてみては?」という回答になったわけです。 >P.S. 『登録原票記載事項証明』の変更に際し、『家族事項の登録申請』を併せて行う必要があるようなのですが、その部分に不安がある(ただ自分がよく知らないだけかも…) 登録原票のうえで、短期滞在から日配への変更ですから、日本人との身分関係に関することを書くだけです。ここまでくれば何の心配もありません。在資の変更に伴う手続は2週間以内にすることが定められていますが、明日行うのであれば、全然問題ありません。積極的に入管行政に協力し、どの観点からも汚点を残さないようにしましょう。それが結局は永住申請の早道だったりもします。

kanchan336
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。 ビザと在資認定の関係及びビザの意味合いがよく分かりました。 >在資認定申請中で提出した住民票や戸籍謄本を再度出せ、といわれる可能性も皆無ではありませんでしたので… そうなんです。同じ書類を全て揃えろと要求されると中国の結婚公証書等の中国での書類を集めるのに手間と費用が掛かるので非常に不安になった次第です。 いずれにしても本日、来日後の全ての手続きが終了しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • wellow
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回答No.3

>オフィシャルな方法では無いことは重々承知なので、 正当な手続ですよ。ただ全体数から見ると少ないし、それにより窓口が混乱して、あれも出せ、これも出せと重複した指示を出すことがあるので、問い合わせた方が良いというだけです。地方入管によって流儀が違いますしね。

kanchan336
質問者

お礼

ありがとうございます。 正当な手続きなのですか…。自分で調べた限りではこの手続きを記載している情報が無かったもので… ちなみに本日、彼女に上記書類を持って入管に行ってきてもらい、(驚く程簡単に)無事在留資格変更許可のシールを貼って頂きました。 No.1の方がおっしゃっているように、ビザの切り替えというのは無いのですね。大きな勘違いをしていました。 明日、『登録原票記載事項証明』の変更を申請してきてもらいます。 どうもありがとうございました。 P.S. 『登録原票記載事項証明』の変更に際し、『家族事項の登録申請』を併せて行う必要があるようなのですが、その部分に不安がある(ただ自分がよく知らないだけかも…)ので、ちょっとこの質問はこのままにさせて頂きます。

  • wellow
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回答No.2

在資認定申請中に短期滞在で呼び寄せ、滞在中に在資認定が出たという状況ですね。 1については、その通り。居地を管轄する地方入管になります。 2についても、恐らくその通りですが、地方入管の総務課宛てに電話して、東京ならば永住審査部門に電話を回してもらって再確認してください。入管インフォでは不確実です。 ちなみに「外国人登録証明書」は「登録原票記載事項証明」といいます。

kanchan336
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 オフィシャルな方法では無いことは重々承知なので、 入管に直接聞く前に、 どなたか経験者の話や、専門家の話を聞ければと思い質問しました。 すんなり受理してくれるか心配です。

回答No.1

違いますよ~! どうして在留資格認定証明書なんですか!? 在留資格認定証明書は在中国日本大使館/総領事館に提出するもので、 出入国管理局に提出はできませんし、ビザの切り替えなどという手続きは存在しません。 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/visa.html 来日しているのならば、「在留資格変更許可申請」を申請しなきゃいけませんよ。 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/henkou.html ビザと在留資格の区別をつけてください。 ビザは外務省発行、入国審査を受けるための資格証に過ぎません。 日本に上陸・在留するためには上陸許可/在留資格が必要です。 在留資格は法務省発行、日本入国時の入国審査で上陸許可のスタンプが押される、 その上陸許可スタンプが在留資格となり、それに基づいて日本に在留が可能になるんです。 上陸許可(在留資格)をもらった時点で外務省発行のビザは用済みです。 http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/visa_shikaku_j.htm http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan02.html#A5

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