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ビザ
私は現在、日本の国立のある研究所でインターンをしている外国人学生です。 私は2010年1月15日に現在のインターンシップが終わります。 日本へ入国した際、研究所のサポートにより文化活動の在留資格認定証明書を発行いただき、ビザを取得いたしました。 現在のインターンシップが修了した後、私は修士号の学位を取得するため、母国へ戻ります。この度、私の修士号取得後、さらに上の学位取得を目指すため、同じ研究所にて研究職を続けたいと上司に話したところ、同じ条件(文化活動)で、研究を続けるサポートをしてくださるというオファーをいただきました。 ただし、日本への再入国は2010年1月25日ごろを予定しており、現在の文化活動のビザ期限(20101月15日)を過ぎてしまいます。 この場合、私はあらためてCoE(在留資格認定許可申請)手続きが必要ですか?それとも更新が必要ですか? 在留資格認定許可申請の場合の必要書類と、いつまでに提出すればよいか、また、更新の場合の必要書類と、いつまでに提出すればよいか、お知らせください。 よろしくお願いいたします。
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えっと、よく読み返してみたら、在資の有効期限明け10日後に同在資にて滞在したいということなんですか。10日間で修士が取れるとは思いもしませんでした。 同内容の在留資格で稼動先も同じですので、文化活動を延期することになった理由書を添付して在資延長申請される方が良いでしょう。内容としては、 ・どのような経緯で心変わりしたか ・本国において10日間で学位が取れることの説明(私も疑問です 笑) ・継続して行う研究の内容(今までの研究の追加発展であることが分るように) 等になりますが、身元保証書、上司による研究活動をサポートする理由(=推薦文)もつけるべきでしょう。 審査には思わぬ時間がかかることもありますから、11月16日(月)には申請できるよう動き始めてください。もちろん、それより前に入管にて相談をしておいてください。この場合、入管インフォ( http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html )ではまともな回答は望めませんから、窓口にて相談してください。
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- saregama
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母国へ戻っている期間にもよると思われます。 今からだって2010年1月25日までに3ヶ月しかありません。 「文化活動」を持っている状態で同じ在留資格で同じ招聘人で在留資格認定証明書交付申請が出来るかどうかがわからないのですが、今からでもすぐに申請しなければ間に合いません。 2ヶ月前の11月25日から在留更新許可申請が出来ますが、その場合は許可が出て再入国許可を取得するまで母国へ帰国することができません。 こういう回答はあまりしたくないのですが、やはり入管へ事情を説明して指示を仰ぐしかないでしょう。 尚、在留資格認定証明書は英語で Certificate of Eligibility と言い、「在留資格認定証明書」という言葉が日本で一般的な程度には一般的です。省略形のCoEは見たことありませんが。
- wellow
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>この場合、私はあらためてCoE(在留資格認定許可申請)手続きが必要ですか?それとも更新が必要ですか? 「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。CoEという単語は一般的ではありません。 実際に活動を行わない者(あなたが母国に戻って勉強している等)は更新の対象とはなりません。 >在留資格認定許可申請の場合の必要書類と、いつまでに提出すればよいか http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1-12.pdf http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1-23.pdf 来たい時期から以下を減算して逆算。一般的には3ヶ月前に在留資格認定証明書交付申請をすれば大丈夫でしょう。 ・在留資格認定証明書交付申請の審査期間(1~3ヶ月) ・査証の給付審査期間(2日~2週間)
お礼
ありがとうございます。とてもためになりました。
お礼
ありがとうございました。