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妻の連れ子の招へい
私の妻はフィリピン人で今年の3月に結婚をし、先日ビザがもらえました。 日本にも子供が2人おります。 フィリピンにいる子供の情報としては、年齢が18歳で現在は大学に在学中です。 フィリピンでは妻の両親に面倒を見てもらっています。 仕送りについては出来るときにしかできなく、平均すると月2万くらいです。 その子は耳の病気があり結構深刻な状況と聞いています。 日本に来ることができれば、私のほうの健康保険にも入れることができますので、安心できると思っています。 以上の事を考えて、これから在留資格認定書の申請を行おうとしているのですが、理由書の書き方を教えていただきたいのですが宜しくお願い致します。
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>実際どのような資格が当てはまるのか教えていただけませんか。 詳しくは以下を見てください。 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html どのような在留資格に合致していると考えられますか? 日本に布教しにくるなら「宗教」ですし、外交官としてくるなら「外交」です(多分、無いとは思いますが)。 外国人の子、成人、障害あり、という条件だけでは合致する在留資格はありません。
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- wellow
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>定住者の在留資格を得る方法はありますか。 禅問答をしているような気になってきました。どう書けば、得心できるのでしょうか? お聞きしている状況では、連れ子を理由として定住者の在留資格を得ることはできません。 定住者の在留資格に合致するそれ以外の理由があれば、許可されることはあるでしょう。
お礼
なかなか理解できなくて申し訳ありませんでした。 実際どのような資格が当てはまるのか教えていただけませんか。
- wellow
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>ということは、例えば親族訪問で申請し、もし日本へ来れたら、在留資格の変更をすることは出来ますか。 定住者の在留資格への変更であれば、不許可になります。
お礼
回答ありがとうございます。 定住者の在留資格を得る方法はありますか。
- wellow
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もし連れ子定住を狙っているなら、申請時点で撥ねられます。 比国では18才で成人となりますので、連れ子定住の条件を満たさないためです。 他の在留資格で検討しましょう。
お礼
ありがとうございます。 ということは、例えば親族訪問で申請し、もし日本へ来れたら、在留資格の変更をすることは出来ますか。
お礼
ありがとうございました。 日本人同士であれば、何でもないような問題ですけどね。 勉強します。