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外国(カナダ)ビザ取得のための、日本の入管における在留期間更新許可申請について
私ども夫婦(夫:日本人、妻:ウクライナ国籍))は6月頃からカナダでの就労、居住を予定しております。最終的にはカナダへ定住したく考えています。昨年11月に日本の入管から発行された一年間有効の在留資格認定証をもとに妻は日本で生活しています。昨年12月に私はカナダでビザ取得をサポートしてくれるカナダの雇用主を見つけ、このあとその雇用主からのLMO通知書(現在カナダのHRSDCに雇用主さんがLMOを申請中)を もとに、3月か4月頃にカナダへの就労ビザを申請する予定です。(私の就労ビザはビザ有効期間2年・雇用主/限定) カナダ大使館へのビザ申請は妻も一緒に申請しに行きます。 妻は、日本国籍ではないので、(1)ビジタービザ というものを申請します。そして、(2)就労ビザも申請します。私と同じ職場で働くためです。 (1)について、妻のビジタービザはあくまでも日本の法務省が発行する「在留資格」の有効期限に立脚して発給されるものなので、その期限は私と同じく2年間という訳にはいきません。妻のそれは在留資格の一年間有効期限の12月までがリミットです。ですので来年の1月以降も引き続きカナダの生活を続けるためには、いったん日本へ二人で帰って、入管への在留資格認定証の更新申請、と、カナダ政府への妻のビザの申請をしなければなりません。私どもはカナダでの生活のために日本の法務省に、妻の日本の在留期間の更新を申請しようとしているわけですが、日本の入管は私共のようなケースについて、在留期間の更新を許可してくれるでしょうか。日本の法務省・入国管理局が発給する在留資格認定の意味は「日本に在留するからこそ、在留を許可する」ということだと分かっております。私がカナダで就労するとなったら、私は住民票をカナダへ移し(?)、日本での収入や年金や健康保険などは存在しなくなる・・その場合、妻のための在留資格の更新申請時に必要な要件を満たせなくなると思われます。妻が来年の1月以降も再びカナダで私と合流し一緒にいるためには、日本での在留資格更新申請が不可欠となる・・ とりあえず私たちは初回はカナダへ行くことができますが、妻のカナダ滞在を2年間継続させるためには、いずれにしても妻の日本での在留期間更新の問題がネックとなってくる・・ 妻が私と共に2年間カナダで働きたい場合は、何か他の方策はないのか、どのようにすればいいのかわからず 困っています。
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- ohioan4506
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こんにちは。カナダのビザを取ったことがないのですが、ビザを申請するのに、奥様にとって第三国となる日本での奥様の滞在資格は問われないと思うのですが、カナダ大使館からそのように言われたのでしょうか。またビザは一種類しか申請できないと思うのですが、奥様がすぐに仕事ができなくても、hd55c72さんが申請なさる就労ビザで配偶者というカテゴリーで発行してもらえないのでしょうか。また奥様がhd55c72さんと同じような手続きを踏んで、就労ビザを取れば問題ないのではないでしょうか。