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障害事件

つい最近、障害事件を起こしてしまいました。スーパーへ買い物に行った際、駐車場で四人くらいの若者がうるさいのに腹を立て、公論の際、左で一発殴ってしまい…その後はその若者の連れが次から次に…最終的には30人位になったと思います。初め相手は金。金と言っていましたが…自分がやばいと思い…警察に通報を頼みました…とりあえず警察の調書をとり、検察に呼ばれるのを待ってます。この後自分はどうなっていくのか… 相手に会って話しをしたくても住所もわからず。 代々どれくらいの刑で罰金はどのくらいなのでしょうか。

みんなの回答

noname#139455
noname#139455
回答No.3

障害じゃなくて傷害 公論じゃなくて口論 まぁ、相手は怪我してなさそうなので暴行でしょう。 それにしても30人はすごい数ですね。 あなたはなにかされなかったのですか?脅迫や恐喝、暴行など。 具体的なことが分からないのでなんとも言えませんが相手も悪そうですよ。 検察も忙しいからもめごとで一発殴った殴らない程度なら起訴しないと思います。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

刑法第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 あなたが格闘技の資格でも持っていなければ、暴行罪か傷害罪のどちらかになると思われます。 前科なし、初犯であれば、相手の出方にもよりますが、起訴猶予か、執行猶予付きの懲役刑、又は罰金刑でしょう。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

(暴行) 第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

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