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ひき逃げの刑量について

ひき逃げの刑量について 先日、自動車を運転中、自転車が急に飛び出し急ブレーキをかけたが、 動揺し、相手の安否も確認せずそのまま走ってしまいました。しかし気に なったので、警察へ連絡を入れたが、既に通報されてました。自首という ことで調書を取られました。幸い被害者は軽症です。示談の有無なども ありますが、以前(1年半前)に50キロの速度超過で罰金刑の前科があり ます。実刑や執行猶予などの重罪ではなく、罰金刑で済まないでしょうか? 法律に詳しい方、よろしくお願いします。

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  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

自首してますし相手は軽傷ですから実刑は100%無いです。 速度超過による罰金刑なら犯罪者名簿には載りませんので、 示談になればまず間違いなく不起訴、そうじゃなくても不起訴処分になる可能性が高いかなというところです。

kurausu092
質問者

お礼

ありがとうございます。少し安心しました。 前回の聴取では警察の心象があまりよくないので、 心配ですが正直に真実を話していくつもりです。 被害者の方へは、誠意を尽くしていくつもりです。 今後もアドバイスお願いします。

kurausu092
質問者

補足

交通事故の件が解決したので報告いたします。 被害者の方が良い人で警察署に診断書を提出しなかった為 物損事故として処理していただきました。 事故の次の日に謝罪に行き、誠意を尽くしたことが良かったのだと思います。 警察署に呼ばれ、どうなるのかわからない時にkumap2010さんから 不起訴処分であるという回答をいただきとても心が休まりました。 今後は安全運転を心がけていきたいと思います。

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