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飲酒運転物損事故について教えてください。

友人ですが、1ヶ月程前に飲酒運転でガードレールに接触(ぶつかり)民家の花壇にぶつかり車が大破しました。警察の飲酒検査でアルコール濃度が0.25を確認したそうです。泥酔状態ではなく、その時は警察署にて調書を取られ、後日警察で調書を取り2回目の時は、同席者の氏名も連絡先(携帯)も正直話したそうです。その後検察庁から出頭通知が来たらしく、物損事故だから罰金刑で終わるだろうと私も言ってましたが、検察庁に行き警察調書を元に確認の様な調書らしき物を作られ、確認後署名捺印し、「最近は、飲酒運転に対する罰則強化も解るね、人身事故ではないが自損事故でも事故ですので横の裁判所から後日呼び出しの通知が来ますので、今日はこれで終わります。」と言う事で検察庁では30分程度で終わったそうです、そこで連絡があり罰金刑で無くなったのだろうか?と言う事ですが・・・ガードレール・花壇については、修理済です。いつもは、代行運転を利用してるはずの友人が魔が差したのでしょうか・・・悪い事ですが、今は車の運転(免許はまだ有ります)もしていません。 詳しい方回答宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.1

酒気帯び運転なので違反点数は25点で免許取り消しはさけられないでしょう。3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰則となります。 これらの行政処分と刑事罰をどうするか、家庭裁判所で決定するということだと思います(罰則になったときはその金額を決定する)。 懲役か罰則かはどの程度悪質なのかによるかと思いますが、ここに書かれている風だと罰則で済むケースがほとんどだと思います。 いずれにせよ、どんな事情があったとしても酒気帯び運転はかなり悪質ですので社会的にはかなりの制裁があるでしょうね。人身にならなくてすんだのがよかったと思います。

takibata
質問者

お礼

有難うございます。 裁判になっても、罰則になる可能性はあるのですか? 検察庁で略式裁判で罰則刑と聞いてましたもので・・・ どちらにしても、飲酒運転は悪い事です。等の本人も反省して車の運転はしてない様ですし、かなり反省してる様です。 罰則刑を望んでいる様で弁護士さんも探してるみたいです。

takibata
質問者

補足

懲役か罰則かはどの程度悪質なのかによるかと思いますが、ここに書かれている風だと罰則で済むケースがほとんどだと思います。 との回答ですが、検察庁の呼び出し後裁判所からの呼び出し待ちでも罰則と言う事はあるのでしょうか?良く聞くのが検察庁での罰金刑(略式裁判)と検索では見えますが、裁判所からの呼び出しで、罰則で終わるのでしょうか?

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