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遺産分割協議書は必要ですか?

お世話になります。 父が1月下旬に亡くなり、法定相続人は兄と私の2人です。 兄と話し合った結果、兄が相続放棄し、私が単独で相続する事になりました。 この場合、遺産分割協議書は必要なのでしょうか? もっともめると思って、弁護士さんに相談した時、「協議でまとめてくれるのが一番だから、まとまったら遺産分割協議書は書いてあげる。まとまったらまた来てね。」と言われていました。 ところが、兄と話したらあっさり「自分は放棄するから手続きをとってくれ。」と言ってくれて、今そちらの手続きの準備を進めています。 今後、司法書士さんに登記をお願いしていく事になると思うのですが、その前にもう一度弁護士さんにお願いしないといけないのでしょうか? 弁護士さんがご多忙なので、不必要な用件で電話するのも申し訳ないと思いまして、ご存知の方が居られたらお願いします。

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  • masuling21
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回答No.1

土地、建物を相続で移転登記する場合、遺産分割協議書が必要になります。預金を解約するときも、あるに越したことはないです。 ずいぶん前のことですが、私は参考書をみながら自分で作りました。シロウトが作ったものでも、司法書士さんは何も言いませんでした。ただ、添付書類として、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本をそろえるように指導があって、それがいちばん手間隙かかりました。 専門家に作ってもらえば、料金はかかりますが、後日、問題になることはないでしょう。別に、私に問題が起きたという意味ではありません。 今なら、インターネットで検索すれば、書き方がわかるかもしれませんね。

natu77
質問者

お礼

>被相続人(亡くなった方)の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本をそろえるように指導があって、それがいちばん手間隙かかりました。 これは1揃えのみ取得済みです。確かに手間でしたが、父がさほどに動いていなかったので簡単でした。 兄が相続放棄するので、その後は私一人の単独相続扱いのようです。 弁護士さんに司法書士さんを紹介してもらうので、その時確認してみます。 有難うございました。

natu77
質問者

補足

兄の相続放棄の手続きも済み、弁護士さんに確認した所、やはり遺産分割協議書は必要ないそうで、1ヶ月ほどして兄の相続放棄が受理されたら、直接司法書士さんにお願いすればいいそうです。 なかなかお忙しい弁護士さんで、やっとこさ連絡がとれて、そう言われてました。 有難うございました。

その他の回答 (1)

  • poioro
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回答No.2

遺産協議分割書は、不動産や預貯金、株などの名義を変更する際に必要となりますが、定められた形式があるわけではありませんので、特に弁護士に依頼して作ってもらわねばならないといったものではありません。 たいがい不動産の名義変更ぐらいで、これは司法書士に移転登記する際、やってもらえばいいことです。 当方の場合も、その時だけに登記の申請書に実印を押して、印鑑証明を添付しました。 がっちり作って残しておけば、後で言った、言わないでもめることもなく、安心ですが、そんなことが起こりそうもない限り、あまり作成することは一般的ではありません。 弁護士に作ってもらうと、そこそこの報酬も払わなくてはならないのではないのですか。

natu77
質問者

お礼

兄は相続放棄するので、後々問題にはならないと思います。 >弁護士に作ってもらうと、そこそこの報酬も払わなくてはならないのではないのですか。 ええ、10万くらいと言われました。 父が借金と不動産しか残していないので、出来るだけ不必要なお金は払いたくないです(^_^;) 一応、司法書士さんを紹介してもらう時に確認してみます。 有難うございました。

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