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アホみたいな質問
公定力と形成力 不可変更力と既判力 はっきりとした違いが分かりません。
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いいえ素人には難解な法律の用語です。 辞書を頼りにお答えします。 公定力 違法な行政行為であっても、それが権限のある機関によって取り消されるまで有効なものとして 通用する力。 形成力 形成判決の効力。法律関係を変動させる効力。 形成判決 形成訴訟を認容する判決。これにより法律上の効果が初めて生ずる。 形成訴訟 権利関係の変更または又は新たな権利関係の発生を判決によって宣言することを求める訴訟。 婚姻の取消し、株主総会決議取り消し、行政処分取り消しの訴訟など。形成の訴え。 既判力 判決の確定によりその判断が不動のものとなり、同一の点についてはもはや再び、訴訟上 争わさせないと云う不再理の効力。 確定力 民事訴訟法及び刑事訴訟法上、判決が上訴によって取り消される可能性がなくなったこと および、これによってその内容が争いえないものとなったこと。 不可変更力は辞書になし。変更できないと云う言葉ですから確定と同じ? 分からなければカテを変えて質問されたほうがよいと思います。
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- B-juggler
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なんだろう言葉遊びみたいな感じになっているのかも? 公定力? 聞いたことのない言葉。手元の小さい辞書によると 「公定」って言うのは、公定歩合 なんかのように 権力によって定められたものらしい。 権力とは大げさかな? おおやけ 政(まつりごと?) 形成力 って言うのは、自分でもできますね。論理の形成だったり。 一人でできることと、できないことくらいの違いじゃないですか? 「不可変更力」?? 変更させない力かな? 「既判力」?? 漢和辞典にも載ってないなぁ~? なんとなくの感じでいくと、すでに決定の判断がされているのが 既判で 変更させない強制力があるのが、不可変更? 大きな辞典をお持ちの方にゆだねたほうがいいかもね。 m(_ _)m
お礼
ありがとうございます
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