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民訴 「訴訟物の範囲≠既判力の範囲」でない場合
僕は、今まで「訴訟物の範囲=既判力の範囲」と教わってきました。これはこれで問題ない理解として覚えてきたのです。 しかし、建物収去土地明渡請求権を訴訟物とする場合、既判力は土地明渡請求権であるということなので、必ずしも、「訴訟物の範囲=既判力の範囲」とはいえないこともわかりました。 そこで、気になるのは、建物収去義務以外に、「訴訟物の範囲≠既判力の範囲」となる場合があるかという疑問です。 もしあるのなら、そういう場面を挙げていただけませんか。できれば理由も付けてくれると助かります。
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noname#160457
回答No.1
原則は「訴訟物の範囲=既判力の範囲」とお書きになったとおりです。ただし、一部例外があり、既判力が拡張されている場合があります。(ただし、学説の対立が多く、何説をとるかに大きく依存しますが・・・。そもそも訴訟物の範囲自体、 実体法説をとるか、訴訟法説をとるかによって、違いが出る場合がありますし。。。) ぱっとすぐ思いつくものが、金銭債権の一部請求に関してです。 通説及び判例ではないですが、有力説によれば、金銭債権は本来最初から全部請求すべきであって、一部のみの請求をすることは許されず、仮に一部のみを請求し、棄却された場合の判決の既判力は残額にも及び、残部請求の後訴は許されないと考えられています。つまり、訴訟物は金銭債権の一部であるにも関わらず、既判力は金銭債権の全部と考えられます。(なお、ご存知だとは思いますが、通説判例によれば、これは既判力ではなく、信義則に反するため、後訴は許されないとなります)
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