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印紙税の過誤納について
契約書に収入印紙を貼り過ぎているので、税務署に還付請求をしたいのですが、そこでご質問です。 割印をした、印鑑が必要だということですが、自分と相手両方が、割印をしている場合は、相手の印鑑も必要だということでしょうか。もしそうだとしたら、相手が承知しないと思うので、諦めるしかないのですが・・・。 ご存知の方、教えていただけませんか。
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「割り印をした印鑑が必要」という情報は、どこから手に入れたのでしょうか。 収入印紙の消印は「印鑑を持ってしなくてはならない」という規定はありません。 ボールペンでチャチャと消してあっても「消印です」。 割り印をした印鑑が必要だという話が本当なら、ボールペンでチャチャと消印した場合には還付請求ができないことになりませんか? 還付請求書の提出は「誤って印紙を貼った書類を持ってる者」ができます。 無論、消印をした印鑑など不要です。 印鑑は「過誤納確認申請書」に押印をするために必要です。 請求者が形式上押印するだけで、印紙を消印した印鑑との同一性は問題になりません。
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- boseroad
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還付には消印はなくてもええよ。還付される条件に含まれておらんもの。 こゆの読んでみ?「税印」とか「納付印」とかは、印紙貼りつけるのと違う方法での印紙税納付のやり方や。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/18.htm あと念のためやけど、消印の方法は法令できっちり定められとる。押印か署名かでせないかん。ボールペンでチャチャッは、そのチャチャッが署名になってない限り、消印にならんわ。エエカゲンやなあ。もち、還付に消印は不要やもの、ボールペンでチャチャッでも、そら還付は受けられるわね。 ま参考に。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/03.htm
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どうもありがとうございました。国税庁のホームページ、読みましたが、とても詳しく書いてあって、参考になりました。
お礼
どうもありがとうございました。この印紙の件は、契約書の内容が、請負契約か委任契約か、ということで、私としては納得がいかず、還付請求をしようと思っていたので、出来るとわかって、ほっとしました。