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印紙の取扱でミスをしたけど、救済方法は?
間違った様式の書類(表題が同じ)に、印紙を添付し、署名捺印と、印紙への割り印をいただいたため、正しい書類へ新しい印紙を添付して、もらいなおしました。 間違った書類の印紙代金の還付を税務署に相談に行ったところ。一度押してしまった文書の印紙は、戻せないとの見解。 私のミスとは言え、10万円の印紙代負担は、辛過ぎる、悪意があってのミスでは絶対にありません。救済を受ける方法はありませんでしょうか? 税務署の見解はあまりに冷た過ぎ、というか、ミスに対して過酷ではないでしょうか。 不正請求との区別が出来ないのでしょうか? 税務署相手に、不正請求するほど、大胆な人などいないだろうに。 手間代位の、損失で許して欲しい。
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質問者が選んだベストアンサー
書類というと、契約書ですか? 還付されそうな雰囲気はありますが、この情報ではちょっと言及できないかな。 会社で世話になっている税理士さんがいるなら、聞いてみた方が良いですよ。 ここから経験の話ですが、私も会社の総務担当だった時に、源泉所得税がらみで税務署にいろいろと質問したことがありました。 でも、人によって云うこと変わるし、あてにならないことも結構ありましたね。 だから、同じ質問でも必ず複数の税務署に確認をしていました。 とりあえず、電話でよいので複数の税務署に相談してみると良いですよ。(担当の名前は押えてください) 結果、還付がいけそうなら、その結果を管轄の税務署にぶつけてみてはいかがでしょうか。 ご参考になれば幸甚です。
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- dr_suguru
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お礼
ありがとうございます。 参考にさせてもらいました。 税務署の担当者は、できませんとの、口頭での回答だけなのが、不満です。 私としては、使用していない以上、2重取りされた、取られた、ミスをしなければ不要なのだから、そういう思いだけが残ります。 担当者に文句を言ったところで、見解は変わらないのでしょうが、 基準を決めた人が、良識がない、一般市民のことなどかまっていられん。切捨ての考え方。今の後期高齢者保険制度にも似ている? 見解を作った野郎の、バカヤロウだな、怒 怒 弱いものいじめだ!!
- k-f3
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「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入のうえ、納税地の税務署に提出する方法がありますが、今回の質問者さんの事項が該当するかは疑問がありますので、再度税務署で確認されることをおすすめします。 この申請に当たっては、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑、法人の場合は代表者印が必要ですが、確認後に必要書類を調達すればいいでしょう。 この場合の納税地は、一般的には課税文書に作成場所が明らかにされている場合には、その作成場所となります。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 20日か、23日には、税務署へ行くつもりです。 ただし、憂鬱な気持ち、 あなたのミスだから、仕方ないじゃないかとの税務署員の態度。 10万円だよ!! 交通違反の罰金だって、10万円といったら、よく分からんけど、 結構な迷惑、危険を犯しているだろが。 悪意があるわけじゃないのに、フンとにモー 牛になっちゃう