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印紙を貼り過ぎてしまった場合は?

領収証に1千円の収入印紙でよいところ1万円の収入印紙を貼ってしまいました。 このような場合「印紙税過誤納確認申請書」で還付請求できるところまではネットで調べてわかりました。 たぶん9,000円の還付があるのだと思うのですけど、1万円の印紙を貼った領収証はこのまま有効なのでしょうか?(差額が還付ということは有効のような気がします) また、この領収証がこのまま有効な場合、税務署で領収証に何か記載されるのでしょうか? (○年○月○日9,000円還付済みとか?) どうかよろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

領収証はもちろん有効です。印紙は消印を押すと再度使用はできません。税務署は消印済みを確認ののちに過誤納金を還付します。税法以上の印紙を貼付しても領収書の効力には影響がありません。

izou
質問者

補足

回答ありがとうございます。 貼りすぎた印紙はそのまま有効ということで、領収証はそのまま使うということですね。 後半の質問なのですが、この領収証には税務署により何か記載されるのでしょうか?

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