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立ち退かなければいけないの?
仕事で材料置き場として使用している土地を、地主から買い取るか、立ち退くかどちらかにして欲しいと言われました。この不況で買い取るお金はありませんが、そこがなければ仕事になりません。私は3年前に父から今の事業を引き継ぎました。土地の賃借契約は父と地主の亡き夫との間に昭和60年に一度交わしたままで、更新はしていません。建物が経っている訳ではないので、黙って立ち退かなければいけないのでしょうか?
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「材料置き場」と云うことと「昭和60年に一度交わしたままで、更新はしていません。」と云うことなので、借地借家法の適用を受けない期限の定めの賃借権のようです。 期限の定めの賃借権の解除は、いつでもできます。 ただし、1年間の猶予を与える必要があります。(民法617条1項1号) 従って、その通知を受けてから1年はいいですがそれを過ぎれば不法占拠となります。
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- andersen
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回答No.1
まずは地主との契約書に、立ち退き等についての事項が書かれているか確認してみましょう。 例えば、契約書に「借地人は地主から立ち退き請求があった場合、無条件かつ速やかに退去しなければならない」とかいてあった場合は立ち退かなければいけないと思います。しかし、借地代金を滞りなく支払っている場合、使用権がありますので、交渉の余地はあるものと思います。 また、地主の都合で立ち退き請求等がされているのでしたら、「代替地を探してもらう」等の請求をしてもかまわないのではないのでしょうか。また、立ち退き料請求等も可能な場合があります。金銭等が関係することですので、弁護士・司法書士等に相談してみたらどうでしょうか? 円満な解決をお祈りしてます。
質問者
お礼
ありがとうございます。 高くなると思いますが、代替地を探して見ます
お礼
ありがとうございます。 やはり代替地をさがしてみます。