- ベストアンサー
借地の持ち主が亡くなった
地主さんから約20m2位の土地を資材置場用に借りています。5年を単位に一年ごとに更新してもう十数年になります。地代も年額2万円払っていますが、つい最近契約の相手側だった地主さんが亡くなったとのこと、相続人は4-5人いるようですが、引き続き既存の契約で借り続けることができるでしょうか。死亡と同時に契約は終了するのでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法的根拠ですか。直接、「終了しない」、と定めた条文はないと思います。 ただ、一般的には民法617条以下の、賃貸借の終了事由に列挙されていないこと、 使用貸借(無償の貸し借り)には、借主の死亡が終了原因として明記されていること(599条)、 そして、相続人は、被相続人(亡くなった人)の一切の権利義務を承継すること(896条)から導き出されるといわれています。 (判例でも当然認められています) なお、資材置き場では、借地借家法による保護がありませんので、 貸主と仲良くやっていかなければ、期間満了のときに「終了」ということもあり得ますので、うまくやることをお勧めしますよ。 (法律論を出ような関係になった時点で厳しいかと) 5年を単位に一年ごとに更新の意味がよくわからないのですが、 5年間の契約ならばとりあえず、期間満了までは大丈夫です。
その他の回答 (2)
- rimurokku
- ベストアンサー率36% (2407/6660)
契約期間までは、現在のまま誰かに相続されます。 契約更新は、相続した人との話し合いになりますので全くの白紙になります。 場合によっては、狭い土地であることから売却の話が出るかも知れません。 どのような経過になるのか、問い合わせるのも良いかも知れませんね。
お礼
とりあえず安心しました。ありがとうございました。 先方から何か言ってくる備えとして法的な根拠なども書き添えて下さったら更に嬉しいのですが。
- 87miyabi
- ベストアンサー率39% (139/352)
大丈夫です。 賃借権は相続されます。 お金を払い続ける必要はありますが。 誰に払えばよいかわからないときは、 供託することになります。
お礼
とりあえず安心しました。ありがとうございました。 先方から何か言って来る備えとして、法的な根拠なども書き添えてくださったら更に嬉しいのですが。
お礼
2度も手を煩わし、誠にありがとうございました。 よーく解りましたし、納得です。小生もよく勉強してみます。