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借地に建つ家をどうしたらよいか迷っています。
昭和31年に父が借地上に建った、一戸建て住宅を購入し家族で住んでいました。20年前に父は他界し、最近母が他界しました。 誰も住む予定がない家をどうしようかと、子らで相談しています。 謄本を確認したところ、未だ建物は父の名義のままになっており、昭和59年の日付で、父を契約人とする5年間の賃貸借契約書があるだけで、その後は書類を取り交わしていませんが、途中地主より賃上げ依頼があり、要求された賃借料を母が継続して支払っておりました。 家は古いのですが、素人目にはしっかりしており、まだ充分住めると思えます。 そこで質問なのですが、 一般的にこのように居住者がいなくなった場合、家はどうすることが多いのでしょうか。 1、解体して地主に土地を渡すのでしょうか(解体費は自費?) 2、そのまま無償で引き取ってもらえたりするのでしょうか 3、何がしかの金銭で売却、または引き取ってもらえるのでしょうか 解体費も100万円は超えると思われ、可能であれば、なるべく費用がかからないように収めたいのですが、法律と慣例がよくわかりませんので教えていただければと思い質問いたしました。 過去に近い質問もあったのですが、少し自分と違うとよくわからなくなってしまいました。よろしくお願いします。
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noname#26116
回答No.1
お礼
ご返事が遅くなってすみません。 詳しいアドバイスと参考例までいただきありがとうございました。 借地権というものを主張できるのですね。 解体費の負担がでないよう、地主さんと交渉してみたいと思います。 ありがとうございました。