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借地に建つ家をどうしたらよいか迷っています。

昭和31年に父が借地上に建った、一戸建て住宅を購入し家族で住んでいました。20年前に父は他界し、最近母が他界しました。 誰も住む予定がない家をどうしようかと、子らで相談しています。 謄本を確認したところ、未だ建物は父の名義のままになっており、昭和59年の日付で、父を契約人とする5年間の賃貸借契約書があるだけで、その後は書類を取り交わしていませんが、途中地主より賃上げ依頼があり、要求された賃借料を母が継続して支払っておりました。 家は古いのですが、素人目にはしっかりしており、まだ充分住めると思えます。 そこで質問なのですが、 一般的にこのように居住者がいなくなった場合、家はどうすることが多いのでしょうか。 1、解体して地主に土地を渡すのでしょうか(解体費は自費?) 2、そのまま無償で引き取ってもらえたりするのでしょうか 3、何がしかの金銭で売却、または引き取ってもらえるのでしょうか 解体費も100万円は超えると思われ、可能であれば、なるべく費用がかからないように収めたいのですが、法律と慣例がよくわかりませんので教えていただければと思い質問いたしました。 過去に近い質問もあったのですが、少し自分と違うとよくわからなくなってしまいました。よろしくお願いします。

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回答No.2

 やはり、住んでいた人が亡くなって、地主に、借地権を買い取ってもらい、古屋付で土地を返却した知り合いがいました。 しかし、地主が借地権を買い取るために、地主がそれなりにまとまった金銭をご相談者にお渡ししなければならないので、まとまるまで時間かも知れません。 建物は、何年くらいですか。木造で20年以上経っていれば、買取金額は0円と考えてよいと思います。  建物毎の場合は、建物の名義を相続人の方に変える相続登記を行う必要があります。地主に返すにしろ、借地権付で第三者へ売るにしろ、最低限、必要な手続きと費用です。 また、地主が今後その土地をどう活用するかという方針によりますので、のっている家をどうするかは、地主との話し合い次第でしょう。そのまま、借家として利用するか、または、アパートを建てて人に貸すかなど、地主も選択肢があります。 借地権の金額が解体費より安いことは普通ないでしょうから、仮に更地にして返して欲しいと言われても、相続登記料以上の持ち出しはないと思います。取り壊し(滅失登記)する場合は、相続人への所有権移転登記は不要だったかも知れません。家屋の相続の所有権移転登記の見積もりを司法書士事務所に依頼してみたらいかがでしょうか。合わせて、滅失登記する場合は、相続登記が不要かどうかも聞いてみてください。役所の固定資産税課から課税評価証明書(名前はうろ覚えです)を取り寄せて、司法書士事務所に渡せば出してくれるはずです。見積もりも問い合わせも無料です。 こちらはご覧になりましたか。ご参考まで。  http://oshiete.homes.jp/qa1787754.html

tyy
質問者

お礼

ご返事が遅くなってすみません。 詳しいアドバイスと参考例までいただきありがとうございました。 借地権というものを主張できるのですね。 解体費の負担がでないよう、地主さんと交渉してみたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#26116
noname#26116
回答No.1

借地権と言っても地域ごとに考え方や流通性等が異なる部分もありまして、通り一遍等に答えられる話でもありません。あくまでも一般論での回答になりますが、 1.地主に対して建物買取請求をする。時価評価でいくらにもならないかもしれませんが、まだ使える家を質問者側の負担にて解体する義務まではありません。 2.借地権付建物として第三者へ売却譲渡する。これには地主の承諾が必要ですが、承諾が取れて購入者が存在すればこういう方法もあります。 3.等価交換する。借地権割合と底地(地主の所有権)の割合とを基に、それぞれが割合に基づく所有権を得て決着する。 などが思い付きます。どれも相手のある事なので、すんなり話が着くかは解りません。場合によってはそのまま継続して借り続けるという形も有り得るとは思います。

tyy
質問者

お礼

返事が遅くなってすみません。 アドバイスいただきありがとうございました。 買取請求も可能なのですね。つたない知識しかありませんが、 地主さんと話してみます。

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