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土地貸借更新料
平成2年12月に、20年契約の土地貸借更新料を更新致しました。今年9月に地主から土地を売るについて、建物を売ってくれと連絡を受け、建物を売ることになりましたが、その場合土地貸借更新料の残り6年間の、更新料は返済請求はできますか?教えてください。
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そもそも借地に建てられているあなたの建物を、地主が「売ってくれ」と言う事は、その借地権も「売ってくれ」といっている事になります。平成2年当時に締結した、「建物所有のための土地賃貸借」は、旧借地借家法による、いわゆる「借地権」であり、この権利は非常に強く、契約期間が満了しても、その後に新たに別の借地契約(定期借地権等)でもしない限り、地主側に正当事由がなければ自動更新され、結局半永久的に借地人がそこに居続ける事が出来るというものなのです。ですから、地主が「建物を売ってくれ」と言っている以上、その「借地権も売ってくれ」と言っている事になり、そしてそれは「残存期間により価格が上下するもの」ではなく、今述べたような強い権利である「借地権」に対する対価を、建物代金とは別に、地主が払わなければならない事になるのです。具体的な価格は私はわかりませんが、弁護士等に借地権売買の相場価格を相談してみたらいかがでしょうか?
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- coyuranma
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回答No.1
借地権が売れますよね。土地価格の通常は6割の権利があると思うのですが…地域や事情により増減します。あくまで…旧借地法適用の契約ならばですが。
お礼
貴重な意見参考になりました、弁護士先生に相談致します、有難うございました。