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通行権について
新しく土地の購入を考えているのですが その土地の横に小さな畑(他人の土地)があるのですが 通行権とは人が通れればよいのでしょうか? 出来れば人が通れるだけ道をあけておいて締め切りたいのですが可能でしょうか?
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お書きの意味が分からないのですが、 (1)他人の土地(畑)を質問者さんが締め切ってしまうのですか? それは無理ですねぇ。 (2)その土地(畑)を通行する権利付きの土地を買おうと計画なさっている? 設定された権利の内容によります。 その権利に反することはできません。 (3)公道からその土地(畑)へ行くには、質問者さんが買おうとしている土地を通らなければならない? となると、「横」ではなくて、「裏」にある、という感じですね。 大小という「感覚」は人それぞれですが、本当に小さいなら車で農機具を運んだり野菜を運んだりということは必要ないでしょうから、一輪車と人が通れるだけ道をあけておいて締め切ってよいと思います。 私は不動産賃貸業を営んでおりますが、うちの物件(四方が他人の土地に囲まれてしまった土地。畑、用悪水路など3筆計120坪)のために裁判所が認めてくれた囲繞地通行権から判断すると、そうなります。 が、事前に話し合ってから締め切ることをお勧めしますよ。なにがどう転ぶかわかりませんから。 うちの物件の場合、一輪車じゃ使い物にならないので、南側の大きな土地を持つ人に三拝九拝して、かなり格安ですが、買ってもらいました。 うちの通行を拒否して裁判になった人がその話を聞きつけて、それより高く買おうと持ちかけてきましたが、三拝九拝後の話ですから話は聞けません。南側の人に断られれば別でしたけど。 で今、うちの通行を拒否した人の土地(住宅)は、西側が4mの公道を挟んでアパートに、南側全部と東側全部(もとうちの物件)を5か6階建てのマンションに、北側の半分くらいを3階建物に囲まれています。たぶん1日の大半は薄暗いと思いますね。
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- oyazi2008
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皆さんお書きになられている通りだと思います。 しかし、この手の問題は契約までにはその通路部分の扱いを畑の所有者と合意を得てから、進めた方が無難です。引渡し後に裁判なんて割りに合いませんから。 法的な権利や義務と双方の合意は別物です。例えば専業農家でないその畑所有者が建物なしに畑に通う通行権を主張しても裁判では認められないかもしれません、しかし裁判で認められないから塞いでしまう・・・では争議の元です。嫌がらせがあるかも知れません。 先方が主張する通路幅と質問者さんが承諾できる幅と事前に折り合いが付くか、仲介人などに折衝させ、契約前に書面ではっきりさせておきましょう。
- takapiii
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通行権と言って、囲繞地通行権、通行地役権、賃貸借、使用貸借がありますし、袋地の場合は袋地になった経緯も関係するので、これだけの情報で回答すると、「とんでも回答」になりかねないですね。 ただ、その畑にトラクターや軽トラが入る場所は全く無いんでしょうか。それらの農業機械が入れる場所が他にあるのなら人が通れる程度に開けておけば問題も起きにくいですが、そうじゃない場合は、トラクターや軽トラが入る程度は開けておかないとトラブルの元です。もしそこに家を建てる事にでもなったら、問題はさらに深刻化します。 トラブルになった際は、権利主張になるので、結局は司法判断を仰がざるを負えず、結果は不定な上に費用もかかる。いい事などありません。 どうしてもフェンスを作りたいなら、その程度は開けてあげるか、フェンスを諦めるかの方がいいんじゃないでしょうか。もちろん「最低限の幅」で良いとはされているので、人が通れる程度しか開けなくても、違法になるわけではありませんが。
- kei1966
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%B2%E7%B9%9E%E5%9C%B0%E9%80%9A%E8%A1%8C%E6%A8%A9 袋地への通行権は最低限でよいわけですが何を持って最低限というのは状況に応じなければと思います。 たとえば袋地に「住む」ということで使われる場合は人が通る寸法となるのはよく知られた話です。 今回小さな畑であれば人が通ることができればよいと思いますが申し訳ないことに事例は存じ上げません。 しかし、この権利は相手側に権利があることなのでこちらで勝手に幅員を決めて仕切ったときの相手の言い分があった場合厄介ですね。せめて一輪車が通るようにしないと畑をやるにあたって最低限とはいえないと認められたりすると困ります。なので一言ご相談したほうが了解済みということでよろしいんではないかと思います。
補足
ありがとうございます。 なかなか書き方が難しくて伝わりにくかったと思いますが(2)に該当すると思います。 まず畑の持ち主に話してみます。