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通行権について

私の畑の隣に四方を畑に囲まれた畑があり、トラクターの出入りができません。先日隣の畑の所有者から、私の畑の一部を通らせてもらえないかという話がありました。承諾すると2mmくらいは常に農作物がつくれなくなります。家に居住権があるように、こういう場合も何年か経つと通行権のようなものが発生して、こちらが通行をやめて欲しいと言ったときに、拒絶される恐れがあるのでしょうか。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

農地の場合の囲繞地通行権は、幅1メートル程度(リヤカーの通れる拡幅)なら判例上、一般的には認められるようです。大型機械が通りうる幅2メートルになると、なかなか認められないもののようです。 そのため、st3817さんお持ちの畑が公道に面しており、お隣の畑の方の通行に必要となる場所に位置しているのであれば、幅1メートル程度までは、お隣の畑の方のために通行させねばならない可能性が高いといえます。2メートルは、拒否して構わないものと思います。 なお、地役権は、設定行為で定めるか(民法280条)、一定の要件の下で時効取得されるか(283条)により生じます。(いずれも、単に自然発生するものではありません。) このうち、時効取得の要件に、他人所有の土地上への通路開設が含まれています。したがって、設定行為をしない場合であっても、お隣の畑の方が通路を開設し、かつst3817さんが20年放置したときは、地役権が生じ得ます。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

囲繞地通行権 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%B2%E7%B9%9E%E5%9C%B0%E9%80%9A%E8%A1%8C%E6%A8%A9 囲繞地通行権が認められた場合でも、通行者は、囲繞地の損害に対して、原則として償金を支払わなければなりません。 民法は好きじゃないけど これが法律です。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

地役権(他人の土地を利用する権利)というのがありますので、まったく通さないというわけにはいきません。(自然に発生する権利ですので求められれば拒絶できません。) ただ、人が通るくらいならともかく、トラクターを通すために不利益が発生するというのならいくばくかの代償を求めるということも考えられないではありません。

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